買取時の消費税について

まずは、売却時に受け取る消費税について解説していきます。
消費税は間接税である
私たちは普段、何かを購入する際は物やサービスを提供しているお店側に消費税を支払います。そして、お店側は買い手の代わりに消費税を税務署へ納付します。
お店側は消費者(買い手)から消費税を預かっているということになるのですね。
このように、私たちは消費税を直接納税していないことから、消費税は「間接税」と言われています。
では、私たちが中古品を売った場合はどうでしょうか。
今度は私たちが「売る側」となり、買取店は消費税を「支払う側」となります。
そのため、受け取った消費税を納税しなければならないのではないか?という疑問が生まれます。
受け取った消費税の納税は事業をしているかどうかによる
結論から言うと、売却時に受け取った消費税を納税しなければならないかどうかは、「中古品の売却を事業としているか」によって異なります。
消費税についての課税条件は以下の4つです。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること
この4つの条件を満たす場合は、消費税の納付をしなくてはなりません。
中古品の売却をした場合、1と3、4の条件は満たしており、2の「事業者が事業として行うものであること」によって判断されることになります。
では2の「事業」とはどのようなことを指すのか、さらに詳しく解説していきます。
「事業」の定義とは
事業とはどのようなものを指すのかについて、「国税庁」サイト内にある「消費税における『事業』の定義」では次のように掲載されています。
「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」
一般の人が不要になった服や貴金属、ブランド品をリサイクルショップに売りに行ったとしても、年に数回、多くても月に1回あるかないか程度の頻度ではないでしょうか。
その場合は「反復、継続」に該当せず、先に挙げた1から4の要件を満たしていないとして消費税の支払いは不要ということになります。
課税対象になる例
ただし次のような場合には消費税の課税対象となります。
- 定期的に(継続的に)中古品の販売をしている場合
- 中古品の売却が事業活動に付随して行われたもの
たとえば「副業として毎週中古品の販売をしている」という場合や、「継続的に中古品の仕入れ、販売をしている」という場合は事業の定義である「継続かつ独立して遂行する」に該当しているため、消費税を納めなければなりません。
また、中古品の販売が「事業に付随して行われたもの」の場合は、売却の頻度に関係なく消費税の課税条件に該当します。
たとえば、「製造業を営む個人事業者が、事業で使用していた車両を売却した場合」は、事業に付随して行われたものと判断されるというわけです。
しかし、ここで言う個人事業者が衣類や生活用品などの「事業と関係ないもの」を売却した場合には、事業に付随しないため課税対象にはなりません。
2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務はない
ここまで読んで、中古品の売却が事業と判断された場合や、事業に付随して行われたものである場合は、すべて課税対象と判断するのはちょっと待ってください。
実は、どちらの場合も2年前の「課税売上高」が1,000万円以下であれば、消費税の納税は免除になります。
正確には以下のように定められています。
個人事業主の場合 | ・2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税免除 ・事業をはじめてから2年間は基準期間がないため、消費税の納税義務が生じない |
法人の場合 | ・2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税免除 ・設立後2期は基準期間がないため、消費税の納税義務が生じない ・ただし設立時の資本金が1,000万円以上であれば、1期目から消費税の納税義務が生じる |
「課税売上高」とは、前述した「消費税についての課税条件4つ」をいい、会社からもらう給料や住宅の家賃(非課税とされるもの)などは除きます。
また海外売上があった場合、免税として消費税はかかりませんが、会社自体の消費税課税の判断基準の売上には加算して考えます。
「海外売上を含めた課税売上高」で消費税を納付するかどうかの判断をする、ということに注意しておきましょう。
消費税の納税の仕方は?
中古品を売って得た消費税の納税方法は、確定申告にて所轄の税務署へ納付します。
具体的には以下の手順です。
事業形態 | 期限 |
---|---|
個人事業主の場合 | 消費税の課税期間は1月1日から12月31日までの1年間 翌年の3月31日までに税務署に確定申告し、納付する |
法人の場合 | 法人の課税期間は、各法人が定める事業年度 例:事業年度を4月1日から翌年の3月31日までと定めている場合、毎年4月1日から5月31日までの期間に税務署へ確定申告し、納付する |
【申告手順】
- 税務署窓口、国税庁のサイトから申告書を用意する、またはe-taxを利用するなどで申告書作成
- 期限内に申告書を提出
- 納税額の決定
- 納税方法を選択して納付
消費税の納付額が一定額を超えると「中間申告」(消費税の申告および納税を分割して行う方法)をする必要があります。
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税額が48万円を超えた場合は、中間申告をしなければならないためご注意ください。
買取で得た収入に所得税はかかるの?

続いて買取時の税金に関して疑問点の多い「買取で得た収入にかかる税金」についてみていきましょう。
基本的に、一般の方がリサイクルショップや買取専門店、フリマサイトなどで不用品を売却した場合、そこで得た収入について課税されるということはあまりありません。
ただし、売却した品目や得た売上金額(売却金額)によっては課税の対象となる場合もあります。
課税・非課税になるケースの違いについて、詳しく解説していきます。
非課税となる場合
国税庁のサイト内では、個人間または買取店などの売却で得た収入の、課税の取り扱いについては以下のように掲載しています。
生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされること
ここで言う「生活に通常必要な動産」は「生活用動産」と言い、日常生活に必要な財産のことを指します。(ただし不動産は対象外です)
たとえば衣類やバッグ、靴、家具、家電製品、ゲーム機、書籍…などといったもので、通常私たちが中古品売買するものの多くは該当するでしょう。
そのため、一般の人が中古品の買取で得た収入については「非課税」となるのが一般的です。
ただし腕時計に関しては使用される素材や宝石によっては貴金属と同じ扱いとなる場合があるため、その際は課税対象になる可能性もあります。
課税される場合
ほとんどの場合は非課税となる中古品買取ですが、以下の場合は課税対象となります。
- 1個の時価または1組の時価が30万円を超えるもの
これは貴金属や骨董品・美術品など、通常「生活に必要ない動産」のうち、1個または1組の売却利益が30万円を超えるものが該当します。
中古品の売却では取り扱いが少ないものの、競走馬やその他射こう的行為の手段となるもの、別荘、ゴルフ会員権など、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する資産についても、売却時には課税対象となります。
雑所得が年間20万円を超える場合も課税
給料のほかに20万円以上の雑所得があった場合は、確定申告をして納税しなければなりません。
ここで言う雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得のことを言います。
具体的には公的年金、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料など)が該当します。
これらの所得に加え、不用品の買取で得た副収入についても雑所得となるため、年間20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
ただし「非課税となる場合」で述べた通り、「日常生活に必要な生活用動産の譲渡による所得は非課税」になります。
そのため、たとえ買取店やフリマサイトでの中古品売却の利益が年間20万円を超えていた場合でも、売却品が生活用動産とみなされれば納税する必要はありません。
注意!生活用動産であっても事業所得とみなされる場合は課税対象
お伝えしたように、「生活に通常必要な動産=生活に必要なもの」の売却は、収益が20万円を超えた場合には課税されません。
しかし、利益を得るためにあらかじめ在庫として仕入れて売却している場合や、受注を受けてから仕入れルートで調達して売却している場合などは、事業や商売として行っていると判断されます。
その場合は「生活用動産」の売却とはならず、儲かった金額に対して課税されるため注意しましょう。
ブランド品買取などで利用できる特別控除とは

高価なブランド品を売って収入を得た場合、金額によっては「課税対象の金額」となってしまうこともあるでしょう。
しかし自分が所有する資産を売却して得た所得(譲渡所得)に対しては50万円の控除額があるため、購入代金と買取価格の差額が年間50万円以下であれば、所得税はかかりません。
具体的な金額を例にして解説していきます。
譲渡所得の計算
譲渡所得の計算方法について、国税庁のサイト内では以下のように掲載されています。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
(注2)譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
(注3)譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
※なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
【控除例】
たとえば購入時の金額が30万円の腕時計が90万円で売れた場合、その差額である60万円は利益とみなされます。
そのため60万円から50万円を引いた10万円が課税対象になるというわけです。
90万円(買取価格の年間合計)-30万円(購入費+売却に必要だった経費)-50万円(控除額)=10万円(課税対象) |
また、年間で何度かブランド品を売却した場合には、総額でいくら利益があったかを計算します。
たとえば30万円で購入したバッグを50万円で売却したとします。
これで得る利益は20万円のため、特別控除を考慮すれば非課税となります。
しかしこの取引を年に3回繰り返した場合、20万円×3回となるため年間60万円の利益があり、特別控除の50万円を引いても10万円は課税対象となるというわけです。
【例:年1回の買取であった場合】
50万円(1回の買取価格)-30万円(購入費+売却に必要だった経費)=20万円(50万円以下なので非課税) |
【例:年3回の買取であった場合】
150万円(3回分の買取価格)-90万円(購入費+売却に必要だった経費)=60万円(50万円以上なので課税) 60万円(収益)-50万円(控除額)=10万円(課税対象) |
購入金額が不明な場合の計算
購入時の金額がわからなかった場合、売却時の税金の計算はどのようにすればいいのでしょうか。
こちらも国税庁のサイト内に記載があるため一部引用します。
買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます
つまり、いつ購入したかわからないブランド品や、もらいもので購入金額が不明なバッグなどの場合、売却金額が100万円であれば5万円が購入金額とみなされる、というわけです。
この場合、売却金額が大きいほど取得金額との差も大きくなり、課税金額が多くなります。
たとえば買取店へ持ち込んだバッグが100万円で売れた場合、以下が課税額となります。
100万円(買取価格の年間合計)-5万円(購入費5%で計算)-50万円(控除額)=45万円(課税対象) |
もし遺品整理で得たものやもらいものなどを売却する場合、売上金が高額になりそうであればできる限り購入時の情報を調べてから売りに出すのがおすすめです。
譲渡所得は所有している期間によって異なる
ここまで譲渡所得の計算方法についてお伝えしてきましたが、譲渡所得は売却した品物を所有していた期間によっても異なります。
- 所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得
- 所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得
短期譲渡所得の場合は収益から控除額を引いた全額が課税の対象になりますが、長期譲渡所得ではその2分の1が課税対象になります。
【短期譲渡所得の場合】例:10年前に20万円で購入した腕時計が80万円で売れた場合(売却に必要だった経費はなし)
80万円(買取価格の年間合計)-20万円(購入費)-50万円(控除額)=10万円×2分の1=5万円(課税対象) |
買取で高額な収入があったとしても、何年保有していたかによって課税額が変わるということになります。
ただし控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得をあわせて50万円までです。
まとめ

今回の記事では、買取価格に含まれる消費税の扱いや、売却で得た利益にかかる税金について解説してきました。
買取で得たお金には「消費税」や「内税」などの記載で税金が加算されています。
しかし基本的には、一般の人が日用品や身の回りのものを売却して得た「消費税」はそのままもらっても構いません。
さらには、不用品の売却で得た収益に対しても一定の条件を除く場合は所得税の支払いは不要ですので、ほとんどの人は何もしなくて大丈夫ということになります。
一方で、以下のようなケースでは確定申告が必要になるため注意しなければなりません。
納税の種類 | 対象者 |
---|---|
消費税 | ・定期的に(継続的に)中古品を販売している場合 ・中古品の売却が事業活動に付随して行われたもの |
所得税 | ・売却した1個の時価または1組の時価が30万円を超えるもの ・雑所得が年間20万円を超える場合 ・中古品の売却が事業所得とみなされる場合 |
ただしどちらも条件次第では納税が免除になったり、控除の利用が可能になったりと納税義務が発生しない場合もあるため、不明な点があれば税務署や専門家へ相談しましょう。
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