不用品を買取に出すと税金がかかる?確定申告が必要なケースも解説

フリマアプリやネットオークション、買取サービスなどを使って不用品を手放したとき、
「これって税金がかかるの?」
「確定申告って必要なのかな?」
と気になったことがある方も多いのではないでしょうか。

特にブランド品や大型家電など、比較的高額なものを売ったときには、「このまま放っておいて大丈夫?」と不安になることもありますよね。
また、税金について詳しく知らないという方も多いはずです。

そこでこの記事では、どんなときに税金がかかるのか、確定申告が必要なケースや気をつけたいポイントなどを、わかりやすく解説していきます。
普段から不用品を売る機会が多い方や、これから高額な品を売却しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

私が監修致しました

黒田 真一
買取いちばんスタッフ黒田です。日々たくさんの品物を査定・買取している中で、「不用品を売ったお金に税金ってかかるんですか?」というご質問をいただくことがあります。結論から言うと、ほとんどのケースでは心配いりません。ただし売却額や売り方によっては税金がかかる場合もありますので、注意が必要です。このコラムでは、不用品を売ったときに税金がかかるのはどんなケースか、確定申告は必要なのかなど、気になるポイントをわかりやすくご紹介します。安心して不用品を売却するための参考にしていただけたら幸いです。
目次

不用品を売って得たお金に税金はかかる?

whatの文字とデスク周り

不用品が思いがけず高く売れたとき、嬉しい反面「これって税金かかるのかな?」と不安になった経験がある方も多いのではないでしょうか。

しかし結論から言えば、自分が使っていたものを売っただけであれば、基本的に税金はかかりません。
生活の中で実際に使っていたものは「生活用動産」とみなされ、税法上、譲渡所得(所得税)の課税対象から除外されているからです。

生活用動産の例

  • 衣類
  • カバン
  • 家具
  • 家電製品
  • 雑貨類
  • 書籍
  • ゲーム
  • 一般的な腕時計 など

リサイクルショップやフリマアプリなどを利用しこれらの品を売ったとしても、基本的に所得税が発生することはなく、確定申告の必要もありません。

ただし、売却によって利益が出た場合や、日常的に必要とは思われないような高額な品目を売った場合に課税対象となることもあるため、注意が必要です。
次の章からは、買取で税金がかかるケースを詳しく解説していきます。

税金がかかるのはどんなとき?

税金のイメージ

前述のとおり、日常的に使っていた家具や衣類などの「生活用動産」の売却には、基本的に税金はかかりません。
しかし、売却によって利益が出た場合や、品目や取引の方法によっては、課税対象になることもあるため注意が必要です。

ここでは、買取で税金がかかる3つの代表的なケースを紹介します。

利益が発生した場合(譲渡所得)

売った品物が購入した価格よりも高く売れた場合、その差額(利益)に税金がかかる可能性があります。
たとえば、以下のようなケースが当てはまります。

  • 10万円で購入した腕時計を70万円で売却 → 利益60万円
  • 3,000円で購入したサイン入り初版本を6万円で売却 → 利益5万7,000円
  • 海外で15万円で買ったブランドバッグを25万円で売却 → 利益10万円

ただし、利益が出たからといってすべてのケースで課税されるわけではありません。
譲渡所得には年間50万円までの特別控除があり、利益がその範囲に収まる場合は申告や納税が不要になるケースもあるからです。

譲渡所得の計算方法

  • 譲渡所得 =(売却価格 − 購入費用 − 譲渡費用)− 特別控除(最大50万円/年)

「譲渡費用」には、売却時にかかったフリマアプリやオークションの手数料や発送時の送料、修理やクリーニング代などのメンテナンス費用も含まれます。
これらの費用を正確に差し引くためにも、領収書や取引明細などの記録を残しておくことが大切です。

生活用動産以外の品を売った場合(譲渡所得)

貴金属や骨董品などの高額資産を売却したケースです。

  • 貴金属・宝石類(例:金のネックレス、ダイヤの指輪)
  • 美術品・書画・骨董品(例:絵画、掛け軸)
  • コレクションとして所有していた高級時計やカメラなど

こうした資産は「生活用動産」には該当しないため、1点あたりの売却価格が30万円を超えると、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。

ただしこちらも、30万円を超えたからといって必ず課税されるとは限りません。
実際に税金が発生するかどうかは、以下のような要素をもとに「利益(譲渡所得)」があるかどうかで判断されます。

  • 購入時の価格(取得費)
  • 売却時にかかった手数料・送料などの経費(譲渡費用)
  • 年間50万円までの特別控除

このように、売却価格が30万円を超えていても、条件によっては課税されないケースもあります。
判断に迷う場合は、無理に自己判断せず、税務署や税理士に相談して確認しておくと安心です。

継続的に取引を行っている場合(事業所得・雑所得)

一時的に不用品を売却するのではなく仕入れや在庫を抱えて継続的に販売を行っている場合、「営利目的の取引」とみなされ、所得税の課税対象になるケースがあります。
このような取引は「事業所得」や「雑所得」として扱われるのが一般的です。

継続的な取引とみなされる例

  • フリマアプリやオークションで商品を仕入れ、再販売している
  • 複数の販売経路を使い、定期的に売買している
  • 明らかに収益を目的として、大量の商品をストックしている

この場合、取引の単価が小さくても、継続性と営利性があると判断されれば課税対象となります。
もし、こうした取引で得た利益が一定の金額を超えたにもかかわらず申告を行っていなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性もあるので注意してください。

とはいえ営利目的かどうかを判断する明確な基準はなく、状況によって判断が分かれるため「自分の取引がどの分類に当たるのかわからない」というケースもあるかもしれません。
少しでも不安がある場合は、申告時期になる前に税務署などに相談しておくと安心です。

買取で確定申告が必要になるのはどんなとき?

確定申告書作成イメージ

不用品の売却で税金が発生するケースでも、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。確定申告が必要かどうかは、「どのような取引をしたのか」「どれくらいの所得があったのか」によって異なります。

ここでは、買取に関する取引で確定申告が必要になるケースを3つ紹介します。

確定申告が必要なケース①:継続的な取引で利益が出ている

営利目的で継続的に取引を行っている場合、税務上は「雑所得」または「事業所得」として扱われることがあります。
この場合、売上から必要経費を差し引いた“所得(=利益)”の金額に応じて、確定申告が必要になるかどうかが決まります。

  • 給与所得がある人(会社員など):所得が年間20万円を超えると申告が必要
  • 給与所得がない人(専業主婦や無職など):所得が年間48万円を超えると申告が必要

確定申告の対象かどうか判断するためにも、帳簿はしっかりと記録しておきましょう。

確定申告が必要なケース②:高額な売却益がある

個人で所有していた高級品や美術品などを購入時よりも高く売り、年間の譲渡所得が特別控除(50万円)を超えた場合は、確定申告が必要です。

  • 高級時計を安く購入し、後に売却し大きな利益を得た
  • 骨董品や絵画を相場より高く売り、収益を得た など

複数の品を売却して得た利益が、合算で50万円を超える場合も対象になります。
美術品や貴金属を取引した際の明細や領収書などは、しっかり保管しておきましょう。

確定申告が必要なケース③:相続・贈与品を売却して利益が出た

親から譲り受けた美術品や、贈与で受け取った高級品などを売却して利益が出た場合にも、確定申告が必要になることがあります。

このようなケースでは、売却金額から「相続時の評価額」や「贈与者がその品を購入したときの金額(取得費)」、そして「売却時にかかった手数料や送料などの費用」を差し引いて、利益(譲渡所得)を計算します。

ただし、相続や贈与によって取得した品は、元の評価額や取得費がはっきりしないことも多く、判断が難しい場合があります。
迷ったときは、税務署や税理士に相談しておくと安心です。

買取利用時の税金の疑問を解決!

パソコンの疑問

ここでは、買取利用時に発生する税金に関しての疑問を、わかりやすく解説します。
買取利用前にはぜひ一度、目を通してみてください。

買取業者に売った場合も税金はかかる?

「税金がかかるかどうか」は売った相手ではなく、取引の内容や金額によって判断されます。
そのため買取業者に売却した場合でも、

  • 高額で売れた場合
  • 利益を目的として何度も売買を繰り返している場合
  • 仕入れた物を売っている場合

といったケースでは、課税対象となる可能性があります。

たまたま不用品を処分しただけなら問題ありませんが、「継続的に売って収入を得ている」と判断されれば、雑所得や事業所得として確定申告が必要になることも。
売却の頻度や仕入れの有無などが判断材料になるため、心配な場合は税務署や税理士に相談しておくと安心です。

買取に消費税はかかる?

消費税の課税対象となるのは「事業者による資産の譲渡」なので、個人が不用品を売却する場合には消費税はかかりません。

ただし、以下のようなケースでは消費税が関係してくる場合があるので注意してください。

  • 法人や個人事業主が資産を売却する場合
  • 継続的に転売をしており、取引が事業所得として扱われる場合
  • 消費税の課税事業者である場合(前々年の課税売上高が1,000万円超など)

対象になるかどうか分からないときは、早めに税務署や税理士に確認しておきましょう。

▼買取と消費税についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

申告しなかったらどうなる?

課税対象となる所得があるにもかかわらず申告をしなかったことが発覚すると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科される恐れがあります。
さらに意図的な隠ぺいや虚偽申告と判断されると、重加算税や刑事罰の対象となることもあるため注意が必要です。

たとえ金額が少額でも「申告すべき取引だったかもしれない」と感じたら、自己判断で放置せず税務署や税理士に早めに相談しましょう。

不安な場合は専門家に相談しよう

相談の文字とノート

取引して得た利益が課税対象かどうか、自分で判断するのが難しいことももちろんあるでしょう。
不安に感じたときは、そのままにせず、税理士などの専門家に相談するのが確実です。

  • 最寄りの税務署に電話で相談する
  • 確定申告の時期に開催される税務署の相談会を利用する
  • 税理士に相談する(初回無料のケースもあり)

確定申告の時期が近づいてからでは、準備が間に合わなくなることもあります。
トラブルを防ぐためにも、できるだけ早めに相談して、必要な書類などを揃えておきましょう。

まとめ

ノートと電卓

家の中で使っていたものを売るだけであれば、多くの場合、税金はかかりません。

ただし、売却金額が大きかったり、取引を何度も繰り返していたりすると、課税の対象になることもあります。
「これは課税対象になるのかな?」「申告が必要かも」と迷ったときは、早めに税務署や専門家に相談しておくと安心です。

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▼買取についてより詳しく知りたい方はこちらのコラムもどうぞ!

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