買取は何歳から利用できる?年齢制限があるのはなぜ?

業者によっては、買取サービスの利用条件として「18歳以上」などの年齢制限を設けています。
そのため、未成年の方が不用品を売りたい場合は、年齢だけでなく、保護者の同意が必要かどうかなども確認しておくことが大切です。
では、なぜ買取サービスには年齢制限が設けられているのでしょうか。
ここでは、買取サービスに年齢制限が設けられる理由や、未成年者が利用する際の注意点についてわかりやすく解説します。
条例によって制限されているから
未成年者による無断売却や盗品の持ち込みなどを防ぐため、各自治体では青少年の健全育成に関する条例を定め、古物商による未成年者からの買取を制限している場合があります。
例えば愛知県では、18歳未満の「青少年」に対し、古物商が保護者の委託・同意を受けた場合などを除いて古物を受け取らないよう定めています。
愛知県青少年保護育成条例
第十八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。
2 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければならない。
愛知県|愛知県青少年保護育成条例について
また、大阪府では古物商による青少年からの古物の買い受けなどを原則として禁止しており、保護者との同伴や委託・承諾がある場合は規制の対象外としています。違反した場合には30万円以下の罰金が定められています。
大阪府青少年健全育成条例
古物商は、青少年から古物を買い取ったり、売買の仲介をしてはいけません。【条例第23条第1項】
※古物…「古物」とは、一度使用された物品や使用されない物品で、その用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分手入れしたものをいいます。
例えば、まんが等の古本・ゲームの中古ソフト・中古DVD等の中古図書類も古物に該当します。違反した場合 30万円以下の罰金
このように、未成年者の買取については自治体の条例によって一定の制限が設けられているため、買取業者では年齢確認や保護者の同意確認などを行っている場合があります。
こうした事情から、買取業者の中には18歳未満の利用を原則として受け付けていないところもあります。
ただし、保護者の同意書があれば利用できるなど、具体的な条件は業者や地域によって異なるため、利用前に確認しておきましょう。
トラブル防止のため
民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消すことができると定められています。
そのため、未成年者が保護者に無断で不用品を売却した場合、後から「親に黙って売った」「やっぱり売らなければよかった」と申し出があり、売買契約を取り消すことになる可能性があります。
このような事態が発生すると、買取業者側にも商品の返還や代金の返金などの対応が必要となり、業者にとっても負担となるでしょう。
こうしたリスクを避けるため、買取店では18歳未満の利用を制限したり、保護者の同意書や同伴を必要としたりするなど、一定の条件を設けているケースがあります。
未成年の方が買取を利用する際は、事前に店舗の利用条件を確認しておくことが大切です。
店舗や地域によってルールが異なることも
上記のような理由から、買取業者では現在の成人年齢である「18歳以上」を利用条件としているケースがあります。
ただし「18歳になれば誰でも自由に買取を利用できる」というわけではない点に注意が必要です。
実際には、店舗や地域によって、さらに厳しい利用条件を設けているケースもあります。
例えば、以下のようなパターンです。
- 18歳でも高校在学中は利用不可
- 20歳未満は一律で買取不可 など
このような条件を設けている店舗では、成人年齢に達していても買取サービスを利用できない場合があります。
利用する前に、店舗の利用条件とお住まいの自治体の条例を確認しておくことが大切です。
未成年でも保護者の同意があれば買取を利用できる場合がある

ここまで、未成年者が買取サービスを利用する際に年齢制限が設けられている理由を紹介してきました。
とはいえ「未成年だから不用品をまったく売れない」というわけではありません。
店舗の利用条件を満たしていれば、保護者の同意を得ることで、未成年者でも買取を利用できる場合があります。
ここでは、未成年者が不用品を売却する代表的な方法を見ていきましょう。
保護者同伴で買取を申し込む
確実性が高いのは、保護者と一緒に店舗へ行き、保護者の名義で買取を申し込む方法です。
査定結果に納得できれば、その場で売却手続きを進められます。
本人確認書類や申込書の提出を求められる場合もあるため、事前に必要な書類を確認し、保護者に持参してもらいましょう。
同意書を書いてもらう
保護者が同伴できない場合は、保護者の同意書を提出することで買取を利用できるケースもあります。
同意書には、以下のような内容を記載するのが一般的です。
- 日付
- 保護者の署名・押印
- 保護者の連絡先
- 未成年者との続柄(例:父・母)
- 買取に対する同意文
ただし、店舗によって必要な記載事項が異なったり、専用のフォーマットが用意されていたりするなど、対応はさまざまです。
自分で同意書を作成する前に、店舗へ必要事項や書式を確認しておくと安心です。
フリマアプリを使うという選択肢も

不用品を手軽に売却する方法として、フリマアプリを検討する方も多いでしょう。
ただし、フリマアプリも「誰でも自由に使える」というわけではなく、未成年者が利用する場合は、原則として保護者の同意が必要です。
ここでは、代表的なサービスである「メルカリ」と「Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)」を例に、年齢制限や利用条件を見ていきましょう。
メルカリの場合
メルカリでは、2022年4月の民法改正に伴い、18歳・19歳の利用者は保護者の同意なしでサービスを利用できるようになりました。
一方、18歳未満の未成年者が利用する場合は、あらかじめ保護者など法定代理人の同意が必要です。
メルカリの利用規約では、未成年者について以下のように定められています。
2. 未成年者の場合
ユーザーが未成年者である場合は、事前に親権者など法定代理人の包括的な同意を得たうえで本サービスを利用しなければなりません。ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意の有無に関して、弊社からユーザー又は法定代理人に対し、確認の連絡をする場合があります。
メルカリ|利用規約
同意がないまま利用していることが発覚した場合、以下のような対応が取られる可能性があります。
- 出品停止や利用制限
- 売上金の返還を求められる
- アカウントの停止や削除
安心して利用するためにも、保護者の同意を得たうえで登録・出品することが大切です。
Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)の場合
Yahoo!フリマでは、18歳未満でも保護者の同意があれば、出品や購入が可能です。
ただし、年齢によっては一部のカテゴリで出品・購入に制限が設けられている場合があります。
また、未成年者の利用に関する案内ページも用意されています。
初めて利用する場合は、事前に利用条件や年齢制限を確認しておくと安心です。
不安な場合は親に出品を代行してもらう方法もある
フリマアプリは個人間で取引するため、買取店を利用する場合と比べて、次のようなトラブルにつながる可能性があります。
- 商品を発送したのに代金が支払われない
- 一方的なキャンセルや返金を求められる
- サービスの利用規約に違反するような行為を持ちかけられる
「トラブルが心配」「自分だけでの利用に不安がある」といった場合は、保護者に相談し、規約に沿った形で出品・取引を進めてもらう方法もあります。
安全に取引を終えるためにも、フリマアプリを利用する際は「保護者と事前によく相談する」「各サービスの利用ルールを守る」ことを徹底することが大切です。
なるべく高く買い取ってもらうために

せっかく不用品を手放すなら、少しでも高く買い取ってもらいたいものです。
ここでは、査定額を下げないために意識したいポイントをいくつか紹介します。
査定を受ける前に、ぜひチェックしてみてください。
状態を整えておく
不用品はそのままでも査定に出せますが、汚れや傷が目立つと査定額に影響する場合があります。
無理のない範囲で、きれいな状態に整えてから査定に出すとよいでしょう。
- 家電や雑貨はホコリを払い、軽く拭き掃除しておく
- ゲーム機やスマホは、指紋や手垢を乾いた布で拭き取っておく
- 衣類は洗濯して、ニオイやシミを落とす など
ただし、無理に磨いたり洗浄したりすると、色落ちや破損などかえって状態を悪化させる場合もあります。
お手入れは、取扱説明書に記載された方法や素材に適した範囲で行うことが大切です。
付属品をそろえる・まとめて売る
購入時に付属していたものをそろえて査定に出すと、査定額にプラスの影響を与える可能性があります。
箱・説明書・保証書・予備パーツなどが残っていれば、できるだけ一緒に出しましょう。
- ゲーム機なら「箱・説明書・ケーブル・コントローラー」
- 本や漫画なら「全巻セット」や「帯・特典付き」
- 家電製品なら「保証書・取扱説明書・元の梱包材」など
また、同じジャンルの不用品が複数ある場合は、まとめて査定を依頼することで、一度に整理できるというメリットもあります。
使わなくなったら早めに売る
流行が過ぎたり、新しいモデルが登場したりすると、商品の市場価値が下がる場合があります。
特に、家電やデジタル機器、ファッションアイテムなどは、時間の経過によって査定額に影響が出やすいジャンルです。
「もう使わないかもしれない」と感じたときが、売却を検討するタイミングの一つです。
今後使用する予定がないのであれば、状態が良いうちに査定を受けてみるとよいでしょう。
未成年で買取を利用する場合の注意点

最後に、未成年の方が不用品の買取サービスを利用する際に、知っておきたいポイントを紹介します。
トラブルを避けるためにも、事前に確認しておきましょう。
学生証は本人確認書類として使えない店舗もある
不用品を売却する際には、本人確認書類の提示が必要になることがあります。
ただし、学生証は店舗によって本人確認書類として利用できない場合があるため、注意が必要です。
本人確認書類の一例
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート(有効期限内のもの)
本人確認に利用できる書類の種類や条件は、店舗によって異なります。
特に未成年の場合は、保護者の同意書など別途必要なものがある可能性もあるため、事前に利用予定の店舗へ確認しておくと安心です。
買取時に必要な本人確認書類について詳しくはこちらの記事をどうぞ
宅配買取でも本人確認や年齢確認が必要になる
「対面ではない宅配買取なら、未成年でも利用できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、宅配買取でも本人確認が必要となるケースがあり、未成年者については保護者の同意など、一定の条件が設けられていることもあります。宅配買取でも本人確認や年齢確認が必要になる
また、店舗での買取と同様に、保護者の同意書の提出や保護者名義での申し込みを求められるケースもあります。
必要な手続きや書類は業者によって異なるため、申し込み前に利用条件を確認しておくことが大切です。
まとめ|未成年でもルールを守れば買取はできる!

条例やトラブル防止などの観点から、買取サービスでは年齢による利用制限を設けているケースが多くあります。
一方で、保護者の同意や同伴など、一定の条件を満たせば利用できる場合もあります。
ただし、年齢や在学状況、店舗独自の利用条件、地域の条例などによって対応が異なるため、利用前に必要な手続きや条件を確認しておくことが大切です。
保護者ともよく相談し、ルールに沿って安全に取引を進めましょう。
「買取いちばんドットコム」では、不用品の買取・回収に対応しています。
未成年の方も、保護者の方に同伴いただければ売却可能です。
買取について詳しく知りたい方や、売却できるか確認したい品物がある方は、以下のページからお気軽にご相談ください。


