査定時に使える!自然な断り方・上手な言い方とは

中古品を売却するとき、まずは査定を申し込むという方がほとんどでしょう。
提示された査定額が「思ったより安かった」「この金額なら売りたくない」と感じたときの、上手な断り方・言い方を紹介します。
シーン別にお伝えしますので、状況に合わせて参考にしてみてください。
シーン1.店頭買取・出張買取などスタッフと対面の場合
店頭買取や出張買取など、査定スタッフと直接顔を合わせているときには、以下のような断り方がスムーズです。
- 「ほかの店でも査定して、検討してみます」
- 「その金額でしたら、少し考えさせていただきます」
- 「思ったより安かったので、それなら自分で使ってみようと思います」
基本的にはこのような断り方をされて、お店側がしつこく売却を勧めることはありません。
複数社での査定結果を見たいという気持ちは十分理解できますし、色んな店で査定した結果、最初のお店で売るということももちろん大丈夫です。
シーン2.宅配買取の場合
宅配買取の場合は品物を先に送り、査定結果が後に通知されるという流れです。
査定結果を見て金額に納得がいかずキャンセルする際には、電話やメール・メッセージ機能などで連絡しましょう。
メールやメッセージ機能などで連絡する場合は、以下のような文章を送るとスムーズです。
- 「査定結果のご連絡ありがとうございます。検討したいと思いますので、一度商品の返送をお願いできますでしょうか」
- 「査定ありがとうございました。一部商品は売却し、そのほかの商品は買取をキャンセルしたいと思います。つきましては〇〇の買取をキャンセルしたいと思いますので、返送をお願いいたします。」
宅配買取では買取をキャンセルする場合、商品の返送を依頼しなくてはなりません。
宅配買取を実施している店舗の多くは「査定後のキャンセルの際、商品の返送希望をお伝えください」などの文言があるので確認しておきましょう。
買取のキャンセルはタイミングが大事

買取のキャンセルについては、基本的に査定時では「断ることができる」というのが一般的です。
ただし以下のような場合では、買取をキャンセルできないことや余計な出費がかかる場合もあります。
「古物取引承諾書」や「買取承諾書」にサインした場合
リサイクルショップや買取専門店といった買取店では、査定段階では「必ず買い取る」ということはありません。
査定した結果、お客様がキャンセルする場合もありますが、店側が「買い取れない」という結果を出すこともあるからです。
しかし店側・客側双方が納得し、買取成立に至った場合は「古物取引承諾書」や「買取承諾書」などの書類にサインします。
この書類にサインした後に「やっぱり買取をキャンセルしたい」となっても、キャンセルはできません。
お店によっては交渉してキャンセルしてくれる場合もありますが、基本的には買取条件に納得してから書類にサインするようにしましょう。
宅配買取の条件に「返却・キャンセル不可」がある場合
お伝えしたように、「宅配買取」は先に品物を送ってから査定してもらいます。
基本的に品物の送付前であればキャンセルはスムーズにでき、キャンセル料も発生しません。
しかし品物を送付した後や査定した後のキャンセルは、店によってキャンセル料が発生する場合や、返却に送料が発生する場合もあります。
なかには「キャンセル後の品物の返却が不可」としていることもあります。
ほかにも「一部のみの品物の返却は不可」といった条件を付けている場合もあるため、キャンセルポリシーを確認しておくことが大切です。
買取をキャンセルできる法律は?

買取のキャンセルについては、「特定商取引法」という法律で定められています。
これは、買取してもらったけど金額に納得いかなかった場合や、悪質な買取業者に騙されてしまった場合などに買取をキャンセルできるよう消費者を守るための法律です。
法律内にある「クーリングオフ制度」は購入時の契約を解除できる手段として広く知られていますが、条件次第では買取にも適応できます。
ここでは「特定商取引法」と「クーリングオフ制度」について解説していきます。
「特定商取引法」とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
たとえば「訪問販売」や「訪問買取」で悪い業者に騙された消費者が「やはり取引を取りやめたい」というとき、消費者を守るためのルールが法律で定められているというわけです。
「クーリングオフ制度」とは
クーリングオフ制度は、消費者が特定の取引を行った後、一定期間内にその契約を無効にできる制度です。
すでにお伝えしたように、買取の際には「古物取引承諾書」や「買取承諾書」といった契約書にサインすることがほとんどですが、このような契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約の解除ができるというわけです。
ただしこのクーリングオフ制度が適応されるのは、以下の取引・期間のみになります。
対象期間 | 対象取引 |
---|---|
8日間(書面を受けた日を1日目とする) | ・訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
20日間 | ・連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
上記販売方法・取引でも、条件によってはクーリングオフができない場合があるためご注意ください。
クーリングオフのやり方
クーリングオフは「ハガキ」または「電磁的記録」で行います。
クーリングオフには期間が決められているため、その期間内にクーリングオフ通知をした証拠を残せるように書面での通知が求められるというわけです。
そのため、電話や口頭でのクーリングオフは完全ではないということを知っておきましょう。
【クーリングオフの手続きの流れ】
- クーリングオフの書面(またはメール)に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(買取業者名、買取業者の住所、契約年月日、購入商品名、契約金額、契約者名、契約者住所)やクーリングオフの通知を発した日を記載
- クーリングオフができる期間内に通知
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知する
方法 | 出し方・注意点 |
---|---|
ハガキの場合 | 送付する前に、ハガキの両面をコピーしておく 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者宛てに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管する |
電磁的記録(メールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなど)の場合 | 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリングオフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知する 通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリングオフ専用フォームのスクリーンショットを保存する |
【クーリングオフ後は】
クーリングオフは無条件で契約(購入・買取など)を解約できる消費者の権利ですので、損害賠償や違約金の支払いはありません。
すでに売却した品物が業者に渡っている場合には、書面などで返却を依頼しましょう。
もしクーリングオフができる取引か不明な場合や、書き方や手続き方法がわからないという場合には、消費生活センターへ相談してください。
買取をキャンセルできないケースもある

クーリングオフは便利な制度で、消費者が一度購入や売却したものをすべて白紙に戻せます。
さらにキャンセル費用や契約金などの支払いも発生しません。
したがってすべての取引に使用できるわけではなく、使える条件が限られています。
以下の場合にクーリングオフは使用できないためご注意ください。
買取品がクーリングオフ適用除外品の場合
クーリングオフは基本的にはどんな品物でも適用されますが、次の品目は除外されます。
- 二輪以外の自動車
- 大型家電
- 家具
- 本
- CD・DVD・ゲームソフト類
- 有価証券
店頭買取は適用されない
店頭買取の場合、消費者(お客様)が「買い取って欲しい」と考え、店に持ち込みます。
そして査定してもらった後に「売るか売らないか」を考えてから買取契約に至ります。
このように自身で買取を希望したうえに、提示された金額で売るかどうかを考える時間や断るタイミングがある場合には、クーリングオフは適用されません。
したがって、査定の金額に不満がある場合には買取契約の前にきちんと断る必要があります。
「買取キャンセルのタイミング」でお伝えしたように、お店によっては買取契約後であってもキャンセルしてもらえることがありますが、店側はこの交渉を受けなくても問題ないため、断られることも想定しておきましょう。
宅配買取は適用されない
宅配買取の場合も店頭買取と同様に、消費者(お客様)自身の意思で買取を依頼し、品物を発送します。
自らの意思で品物を梱包し、発送しており、その後もLINEやメールなどで査定の金額を確認してから買取契約をするという流れです。
そのため、「自分の意思で売却している」「断る機会や考える時間がある」ということで、クーリングオフは適用されません。
ただし査定金額に納得いかずに買取のキャンセルや品物の返却を求めたにもかかわらず、商品の返却がない場合は買取業者の違法になるため「消費生活センター」へ相談してみてください。
こんなときは買取キャンセルが可能

買取において、次のような場合にはクーリングオフが適用されます。
出張買取での予想外の買取
クーリングオフが適用外となるのは「自分の意思で売却している」というケースなので、自身で「出張買取」を依頼した場合はどうなるのか?と迷う方もいるかもしれません。
出張買取の場合、事前にメールや電話などで売りたいものの査定額を聞き、売却の意思があって自宅に来てもらった場合にはクーリングオフが適用外になる可能性が高いでしょう。
しかし、自宅に訪問してもらった際に「当初売る予定のなかったもの」も強引に査定し、買取に至った場合には「売る気がなかったものも売ってしまった」ということになり、クーリングオフが適用されます。
ただし一般的な買取店でも「まとめての査定なら買取額がアップします」「ほかにも買取品はありませんか?」といった営業も行います。あくまでも「強引に」「自分の意思に反して」というのがポイントです。
訪問買取での買取
そもそも「出張買取」と「訪問買取」の違いについて、よくわからないという方もいるかもしれませんね。
「出張買取」は消費者(お客様)自身の意思で買取を依頼して、自宅に来てもらうという買取方法です。
一方の「訪問買取」は、突然自宅に押し掛けてくることが多く、一方的に勧誘されて買取に至ったということが多くなります。
そのため自身の意思に反した買取とみなされ、クーリングオフが適用されるというわけです。
そもそも消費者が求めていないのに買取業者が自宅にやってきて不用品の買取をするというのは「特定商取引法」で禁止されており、そのような業者は悪質な業者であると言えるでしょう。
まとめ

今回の記事では「査定後の買取の断り方」や「法律においての買取キャンセルのルール」などを解説してきました。
どの買取方法においても査定段階での買取キャンセルは可能で、違約金やキャンセル料金などもかからないのが一般的です。
しかし買取契約が成立した後は、キャンセルを申し込んでも店側にそれを承諾する義務がありません。
「訪問買取」のように、消費者の意思や希望とは別に買取が行われてしまった場合には「クーリングオフ制度」が適用されますが、リサイクルショップや買取専門店などの買取を利用する際には、査定段階で断るようにしましょう。
「店頭買取」や「宅配買取」ではクーリングオフが適用されませんが、お店によっては店独自のキャンセル制度を設けている場合もあります。
安心して買取を依頼するためには「キャンセル料無料」「宅配買取時のキャンセルでも返却料不要」といった、利用条件があるかを確認しておくことが大切です。
当社「買取いちばん」は店頭・出張・宅配での査定・相談は無料、査定後のキャンセルも無料で可能です。
また、宅配買取での買取キャンセル時の品物の返送料も当社が負担しますので安心してご利用いただけます。
買取品目数は業界トップクラスですので、買取をお考えの方はぜひ一度お試しください!
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