買取でインボイスの発行が必要になるケース

買取業者が「適格請求書発行事業者ですか」と確認するのは、売り手の登録状況によって、仕入税額控除に必要な書類の扱いが異なるためです。
古物商には、適格請求書発行事業者ではない方から販売用の古物を買い取る際、一定の要件を満たせば、インボイスの代わりに帳簿の保存によって仕入税額控除を受けられる特例があります。
一般の個人が自宅の不用品を売却する場合は、適格請求書発行事業者として登録していない旨を伝えれば、通常インボイスを用意する必要はありません。
一方、適格請求書発行事業者として登録している家具店が事業用の在庫を売却するなど、事業者間の取引ではインボイスの発行を求められることがあります。
個人事業主の場合は、売却する品物が事業用か私物かによって扱いが変わります。
適格請求書発行事業者として登録していても、自宅で使用していた家具・家電などを個人として売るのであれば、事業用の品物を売却するケースとは区別して考える必要があるでしょう。
インボイスとは?

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額などを正確に伝えるための書類です。
通常の請求書などに、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額といった必要事項を記載したものがインボイスに当たります。
「請求書」という名称でなくても、必要な記載事項を満たしていれば、納品書や領収書などをインボイスとして使用できます。
インボイスに必要な登録番号とは?
登録番号とは、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた事業者に通知される番号です。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録している事業者に限られます。登録していない個人や事業者には、インボイスを発行するための登録番号はありません。
そのため、買取を申し込んだ際に登録番号の有無を確認された場合は、自分が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかを伝えます。
インボイスに必要な記載事項
インボイスには、登録番号だけでなく、取引内容や適用税率、消費税額などの記載が必要です。
主な記載事項は次のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引した商品やサービスの内容
- 税率ごとに区分した取引金額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- インボイスを受け取る事業者の氏名または名称
なお、小売業や飲食店など不特定多数の人と取引する事業者では、一部の記載事項を簡略化した「適格簡易請求書」を交付できる場合があります。身近な例では、必要事項が記載されたレシートも適格簡易請求書として扱われます。
インボイスを受け取る理由
一般課税で仕入税額控除を受ける事業者がインボイスを受け取る主な理由は、仕入れや経費にかかった消費税額を控除するためです。
仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から、商品の仕入れや経費などで負担した消費税額を差し引いて納付額を計算する仕組みを指します。
一般課税で仕入税額控除を受ける場合は、原則として帳簿とインボイスなどの保存が必要です。
一方、古物商が適格請求書発行事業者ではない方から販売用の古物を買い取る場合には、一定の要件を満たせば、インボイスがなくても帳簿の保存によって仕入税額控除を受けられる特例があります。
このように、売り手が適格請求書発行事業者かどうかによって必要な書類が異なるため、買取時に登録状況を確認することがあります。
インボイスを発行する側の対応
適格請求書発行事業者は、取引相手である課税事業者から求められた場合、原則としてインボイスを交付する必要があります。
また、交付したインボイスの写しも保存しなければなりません。
事業者間の取引では、買い手が仕入税額控除を受けるためにインボイスが必要になることがあります。
そのため、事業用の在庫や備品などを買取に出す際は、自社が適格請求書発行事業者に該当するか確認しておくことが大切です。
適格請求書発行事業者と課税事業者・免税事業者の違い

適格請求書発行事業者と課税事業者は、似た言葉ですが役割が異なります。
課税事業者は、消費税を申告・納付する義務がある事業者です。
その中で税務署長の登録を受け、インボイスを発行できるのが適格請求書発行事業者に当たります。
つまり、適格請求書発行事業者は課税事業者に含まれるものの、すべての課税事業者が登録しているわけではありません。
一方、免税事業者は原則として消費税の納税義務が免除されており、インボイスは発行できません。
課税事業者と免税事業者
消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高などをもとに判定されます。
基準期間とは、原則として個人事業者では前々年、法人では前々事業年度のことです。
この期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、原則として課税事業者に該当します。
一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、ほかの課税要件にも該当しない場合は、原則として消費税の納税義務が免除されます。
| 区分 | 主な基準・条件 | 消費税の納税義務 | インボイスの発行 |
|---|---|---|---|
| 課税事業者 | 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など | あり | 適格請求書発行事業者として登録している場合に可能 |
| 免税事業者 | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、免税要件を満たす場合 | 原則なし | 不可 |
適格請求書発行事業者は、課税事業者のうち、税務署長の登録を受けてインボイスを発行できる事業者を指します。
なお、課税・免税は基準期間の売上高だけで決まるわけではありません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは課税事業者となります。
また、適格請求書発行事業者として登録している課税期間は、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者です。
買取時にインボイスの発行が必要か確認する際は、売上高だけで判断せず、適格請求書発行事業者として登録しているかどうかも確認する必要があります。
一般の個人が不用品を売る場合はインボイス不要
一般の個人が、自宅で使っていた家具や家電などを買取業者へ売る場合は、通常インボイスを発行する必要はありません。
消費税の課税対象となるのは、事業者が事業として対価を得て行う取引です。
家庭で使用していた不用品を個人として売却する場合は、事業上の取引とは区別されます。
そのため、買取の申し込み時に「適格請求書発行事業者ですか」と聞かれても、一般の個人であれば登録していない旨を伝えれば足ります。
普段の買い物では、消費者も商品やサービスの価格を通じて消費税を負担しています。
一方、税務署へ消費税を申告・納付するのは事業者です。「負担」と「納付」を分けて考えると、両者の違いを整理しやすいでしょう。
免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット・デメリット

免税事業者でも、取引先との関係などから適格請求書発行事業者への登録を選ぶことがあります。登録するとインボイスを発行できるようになる一方、原則として消費税の申告・納付が必要になります。
登録するかどうかは、取引先からインボイスを求められる機会や売上への影響、事務負担などを踏まえて判断することが大切です。
適格請求書発行事業者になるメリット
主なメリットは、取引先からインボイスの発行を求められた際に対応できる点です。
一般課税で仕入税額控除を受ける場合は、原則として帳簿とインボイスなどの保存が必要です。
そのため、事業者間の取引では、契約時などに適格請求書発行事業者かどうかを確認されることがあります。
登録していれば、こうした取引先の要望に応じてインボイスを発行できます。
事業者との取引が多い場合は、取引関係を考えるうえで登録を検討する材料になるでしょう。
適格請求書発行事業者になるデメリット
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録すると、原則として消費税の課税事業者となります。
課税事業者になると、売上や仕入れにかかる消費税をもとに税額を計算し、申告・納付を行う必要があります。
これまで消費税の納税義務が免除されていた事業者にとっては、税負担が生じる点に注意が必要です。
さらに、取引先から求められた場合のインボイス発行や、交付したインボイスの写しの保存など、経理上の対応も加わります。
登録による取引面のメリットだけでなく、税負担や事務作業への影響まで確認したうえで判断することが大切です。
まとめ

一般の個人が、自宅で使っていた家具・家電などを買取業者へ売る場合、通常はインボイスを発行する必要はありません。
一方、適格請求書発行事業者が事業用の在庫や備品などを売却するときは、買取業者からインボイスの発行を求められることがあります。
買取時の判断で重要なのは、売り手が適格請求書発行事業者として登録しているか、売却する品物が事業用かどうかです。
個人事業主でも、自宅で使用していた私物を売る場合は事業用資産の売却とは扱いが異なるため、登録状況と品物の用途を分けて確認することが大切です。
法人や個人事業主として事業用の品物を買取に出す場合は、適格請求書発行事業者に該当するかを事前に確認しておくとよいでしょう。
一般の個人であれば、買取時に登録状況を聞かれても、適格請求書発行事業者ではない旨を伝えれば足ります。
買取いちばんでは、個人のお客様はもちろん、法人からの買取相談にも対応しています。
法人や個人事業主として事業用の品物を売却する場合は、適格請求書発行事業者としての登録状況を確認のうえ、査定時にお伝えください。



