
2023年10月に導入されたインボイス制度は、弊社のような買取業者と縁深いものですが、買取を依頼するお客様の多くは意識する必要はないでしょう。
弊社が買取の際にインボイスの発行をお願いするのは、消費税の納付義務である課税事業者様だけだからです。
個人のお客様や免税事業者様はそもそもインボイスを発行できません。
一方、弊社が販売する際に、インボイスが必要ならば遠慮なくおっしゃってください。できるだけ速やかに発行いたします。
弊社がインボイスの発行をお願いするケース

買取いちばんドットコムがインボイスの発行をお願いするのは、適格請求書発行事業者(インボイスを発行できる業者)様から買取する場合です。
個人などインボイスを発行できない(しない)お客様との取引でおこなうのは、適格請求書発行事業者ではないことの確認だけです。インボイスについて意識することは、ほぼないでしょう。
具体的には、インボイスを発行できる家具屋さんが弊社に在庫を売却する場合、弊社がインボイスの発行をお願いすることになります。
インボイスとは?
インボイス(適格請求書)とは、インボイス制度に沿って作られた請求書のことです。従来の請求書とは「登録番号」の記入が必要な点で異なります。
インボイスに必要な登録番号とは?
登録番号とは、インボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)になるために申請し、認められたことを示す番号のことです。
登録番号を持たない個人のお客様や業者様はインボイスを発行できないので、こちらからインボイスの発行をお願いすることはありません。
ちなみに、買取いちばんドットコムを運営するREPROZホールディングスの登録番号は「T4180001064386」となっています。弊社が販売する商品を購入していただいた場合にインボイスが必要なら、遠慮なくおっしゃってください。
インボイスには税額の明記が必要
登録番号と並んでインボイスに必要なものは、税額の明記です。インボイスには税率ごとの消費税額や取引金額を明記する必要があります。
【インボイスの具体例】
インボイス制度が導入されてから、普段手にするレシートにも変化がありました。インボイスとは本来、請求書のことですが、レシート(領収書)も簡易インボイスとして使用できるからです。
たとえばコンビニエンスストアのレシートにも、登録番号が入るようになりました。とはいえ、すべてのコンビニが適格請求書発行事業者により運営されているとは限りません。中には登録番号がないレシートもあるでしょう。
また、インボイス制度の導入以前から、コンビニのレシートには税額が明記されています。レシートを見れば、標準税率(10%)や軽減税率(8%)の対象となる商品の合計金額や、消費税額がわかるようになっています。
登録番号と税額が記されたコンビニのレシートは、身近なインボイスの具体例です。
インボイスを受け取るメリット
インボイス制度の導入以降、コンビニのレシートなどで(簡易)インボイスを受け取るようになりましたが、これによるメリットは何でしょうか。
メリットがあるのは適格請求書発行事業者のみ。個人の方や登録番号を持たない業者様に、メリットはありません。
【インボイスで納める消費税が軽くなる】
適格請求書発行事業者がインボイスを受け取ると、記載されている消費税額を納める消費税から控除できます。
たとえば、先述の家具屋さんからの買取で弊社が100万円を支払ったとすると、弊社は10%に当たる10万円を、売上から納めるべき消費税の総額から控除できるのです。
仮に弊社の年間売上が1,000万円なら100万円の消費税を納めなくてはなりませんが、家具屋さんからの買取で支払った100万円に含まれている消費税分(10万円)を除いた、90万円を納めるだけでよくなる計算です。
つまり、インボイスを集めればそれだけ税金が軽くなるのです。とはいえ、コンビニのレシートに記載されている内容が、買取(仕入れ)として認められるかは疑問なので、どんなインボイスでも集めればよいわけではないのですが。
インボイスを発行するメリット
一方で、インボイスを発行する側のメリットはありません。登録番号や税率の区分を明らかにするだけなので手間はそれほどかからないとは思いますが、今まで必要なかったインボイスの発行をお願いするのですから手間がかかってしまいます。
弊社としてはしばしば申し訳ない気持ちになるのですが、その際にはなにとぞよろしくお願いいたします。
適格請求書発行事業者≒課税事業者

買取でインボイスの発行をお願いするケースは、適格請求書発行事業者との取引だけです。適格請求書発行事業者とは登録番号を持っている業者のことで、ほぼ課税事業者といってもよいでしょう。
課税事業者と免税事業者
課税事業者とは消費税の納付が義務付けられている業者様のことです。一方で、消費税の納付義務のない業者様は免税事業者と呼ばれます。
両者の違いは、主に事業規模です。2年前の課税期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は原則として免税事業者、1,000万円以上の場合は原則として課税事業者となります。
2期前の課税期間の課税売上高 | 消費税の納付義務 | 登録番号 | |
課税事業者 | 1,000万円以上 | あり | 持っている |
免税事業者 | 1,000万円以下 | なし | 多くの場合なし |
個人には消費税の「納付」義務はない
個人のお客様には消費税の納付義務がないので、課税事業者にも免税事業者にも当たりません。登録番号もないので、弊社からインボイスの発行をお願いすることもありません。
買物するたびに消費税を支払っているのに納付義務がないことを不思議に感じるかもしれませんが、消費税の負担と納付は異なります。
負担とは支払う義務であり、納付とは行政機関などに支払う行為を指すからです。
消費者は消費税を支払う義務はありますが納付義務はありません。納付義務があるのは、消費税を受け取ったお店になります。
あるほどうれしい?!インボイス

先述した通り、インボイスはあるだけ消費税の納付額を減らせるものですが、弊社のような買取業者はそうでもありません。
なぜなら、多くが個人のお客様なのでインボイスをもらえないから。業者様からの買取でも、免税事業者ならばインボイスはもらえないことがほとんどです。
免税事業者が登録番号を申請するケース
ところが、本来は消費税の納付義務がない免税事業者の中にも登録番号を申請するケースが見られます。年間売上が1,000万円以下の、小規模な事業者の中にも登録番号を持っており、インボイスを提出できるところもあるのです。
登録番号を持つメリット
インボイスの発行を望む業者様と取引しやすくなることが、登録番号を持つメリットです。インボイスがあるだけ納付する消費税を減らせるので、中にはインボイスを提出できない免税事業者との取引を好まない業者様もいるようです。
登録番号を持つデメリット
登録番号を取得するには、まず課税事業者として届け出る必要があります。つまり、登録番号を申請するということは、課税事業者になることを意味します。今まで納付義務がなかった、消費税を納める必要が出てきてしまいます。
たとえば年間800万円売上げる業者なら、本来は免税事業者なので消費税を納付する必要はありませんでした。しかし、売上の大部分を占める取引先から、インボイスを発行してくれないなら商品を買わないと迫られたらどうなるでしょう。
事業を続けられなくなる可能性があるので、登録番号を得るために課税事業者に変更するかもしれません。800万円の売上が大幅に減るくらいなら、今まで免税だった消費税を納めようと考えるからです。
このように、取引を続けるために課税事業者へ移行せざるを得ないケースが生じる点が、インボイス制度が小規模事業者に負担を与えると指摘される理由です。
まとめ

買取いちばんドットコムなど買取業者を利用する際に、インボイスを意識する必要があるのは、お客様がインボイスを発行できる業者様の場合です。大変お手数ですが、インボイスの発行をお願いいたします。
一方で、個人のお客様やインボイスを発行できない(しない)業者様は、インボイスを意識する必要はありません。制度が導入される前とまったく変わらずに、弊社をご利用いただけます。
なんだか面倒そうなインボイス制度ですが、対象になるのは一部の方ですし、制度の仕組みも実はそれほどでもありません。変わらず買取いちばんドットコムをご利用いただけるよう、お願いいたします。