古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品などの「古物」を買い取って販売するなど、古物営業を行うために必要な公安委員会の許可です。古物営業法では、盗品の売買防止や被害品の早期発見などを目的として、古物を取り扱う事業者にさまざまな義務を定めています。
まずは、古物商許可を理解するうえで重要な「古物」の定義や、許可が必要になるケース、古物商と古物市場主の違いについて知っておきましょう。
古物営業法における「古物」の定義
古物営業法における古物とは、一度使用された物品や、使用されていないものでも使用のために取引された物品などを指します。
具体的には、衣類や家具、家電、時計、バッグ、自動車など、さまざまな物品が古物に該当します。
古物は法律上、以下の13種類に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
ただし、古物に該当するからといって、個人が所有している物を売るだけで古物商許可が必要になるわけではありません。
古物商許可が必要になるケース
古物商許可が必要になるのは、基本的に中古品などを買い取って、事業として販売する場合です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 個人から中古家具を買い取って販売する
- 中古家電を仕入れてネットショップで販売する
- 中古ブランド品を買い取って販売する
- 中古品の出張買取を事業として行う
- 古物市場で仕入れた商品を販売する
一方、自分で使用していた家具や家電などの不用品をフリマアプリやリサイクルショップで売却するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。
ポイントは「中古品を売るかどうか」ではなく「中古品を仕入れ、事業として継続的に売買する」という点です。
古物商許可と古物市場主の違い
古物商許可と混同されやすいのが「古物市場主」です。
古物商とは、古物を買い取ったり仕入れたりして、販売などを行う事業者を指します。
一方、古物市場主とは、古物商同士が古物を売買するための市場を開設・運営する事業者のことです。
このように、古物を仕入れて販売する営業と、古物商が売買する市場を運営する営業では、事業形態が異なります。
そのため、一般的に中古品の買取・販売を行う場合は古物商許可、古物商を対象とした古物市場を運営する場合は古物市場主の許可が必要です。
「中古品を買い取って販売する事業者」と「古物商が売買する市場を運営する事業者」では、必要な許可が異なると覚えておくとよいでしょう。
古物商許可の取得方法
古物商許可を取得するには、必要書類をそろえて、主たる営業所を管轄する警察署に申請します。営業所がない場合は、住所または居所を管轄する警察署が申請先です。
申請には、古物商許可申請書のほか、住民票の写し、身分証明書、略歴書、誓約書などの書類が必要です。
法人の場合は、定款や登記事項証明書なども用意しましょう。
また、インターネットを利用して非対面で古物を販売する場合は、URLの使用権限を証明する資料も必要です。
申請手数料は19,000円で、審査を経て許可されると古物商許可証が交付されます。例えば愛知県警察では、申請から交付まで40日前後とされています。※2026年9月時点
なお、申請前に営業所や管理者などの要件を確認し、必要書類に不足がないよう準備することが大切です。具体的な書類や手続きは都道府県によって案内が異なる場合があるため、申請先の警察署に事前確認しておくとよいでしょう。
古物商許可が下りない方
古物商許可には、古物営業法で定められた「欠格事由」があります。欠格事由に該当する場合は、古物商許可を取得できません。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 一定の犯罪による刑罰を受け、所定の期間を経過していない
- 暴力団員など、一定の欠格事由に該当する
- 古物商許可を取り消されてから5年を経過していない
なお、未成年者については一律に許可を取得できないわけではなく、法定代理人との関係などによって扱いが異なるため、個別に確認が必要です。
欠格事由に該当するにもかかわらず、他人の名義を借りて古物営業を行うことは「名義貸し」にあたり、古物営業法で禁止されています。名義貸しを行った場合は、3年以下の拘禁刑(懲役と禁錮を一本化した刑罰)または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
古物商許可を取得できない場合でも、他人名義の許可を利用して営業することは避け、欠格事由に該当しなくなってから改めて申請することが大切です。
古物商許可があるとできること

古物商許可を取得すると、中古品を買い取って販売するだけでなく、店舗やインターネット、出張買取など、さまざまな方法で古物を取り扱えるようになります。
ここでは、古物商許可を取得することで可能になる、代表的な営業方法を紹介します。
中古品を買い取って販売する
古物商許可があれば、個人などから中古品を買い取り、商品として販売できます。
例えば、家具や家電、ブランド品、衣類、時計などを買い取り、清掃やメンテナンスを行ったうえで店舗やインターネットで販売することが可能です。
中古品を継続的に仕入れて販売するビジネスを始める場合、古物商許可は基本的に必要になります。
中古品を仕入れてネット販売する
古物商許可を取得すれば、仕入れた中古品をネットショップやオークションサイトなどで販売することも可能です。
実店舗を持たずに営業できるため、オンラインで中古品販売を始めたい場合にも適しています。
ただし、インターネット上で古物を販売する場合は、古物商としての表示や取引相手の確認など、古物営業法に定められたルールを守る必要があります。
店舗で中古品を販売する
実店舗を構えて中古品を買い取り、販売することも古物商許可があれば可能です。
リサイクルショップや中古ブランド品店、中古家具店などが代表的な例です。
店舗で営業する場合は、営業所ごとに管理者を置くなど、古物営業法に基づいた管理が求められます。
出張買取を行う
古物商許可があれば、顧客の自宅などを訪問して古物を買い取る出張買取も行えます。
家具や大型家電など、店舗まで持ち込むことが難しい商品を取り扱う場合にも適した営業方法です。
ただし、出張買取では古物営業法だけでなく、特定商取引法における訪問購入のルールにも注意が必要です。
例えば、消費者から依頼を受けていないのに突然訪問して買取を勧誘する行為などは禁止されています。
オークションなどで中古品を販売する
古物商許可があれば、オークションサイトなどを利用して中古品を販売することも可能です。
これは、仕入れた中古品をオンラインオークションに出品し、落札者に販売する方法です。
ただし、自分で使用していた不用品をたまに出品する場合と、古物を仕入れて継続的に販売する場合とでは扱いが異なります。古物を仕入れて継続的に売買するなど、事業として行う場合は古物商許可が必要です。
古物市場で古物を仕入れる
古物商許可を取得すると、古物商同士が中古品を売買する「古物市場」に参加して、商品を仕入れることもできます。
古物市場では、リサイクルショップや中古品販売業者などが商品を仕入れるため、一般の消費者向けのオークションとは異なります。
古物市場で仕入れた商品を店舗やネットショップなどで販売することで、安定した仕入れ先を確保しやすくなるのがメリットです。
なお、古物市場を自ら開設・運営する場合は、古物商許可とは別に「古物市場主」の許可が必要です。
古物商許可があってもできないこと

古物商許可を取得していても、古物営業法などのルールを無視して自由に営業できるわけではありません。
許可を取得した後も、営業所や取扱品、本人確認などについて一定の義務があります。
ここでは、古物商許可があってもできない代表的な行為を紹介します。
許可を受けていない営業所で営業する
古物商許可を取得していても、許可を受けた営業所以外で自由に古物営業を行えるわけではありません。
営業所を新設したり、営業所の所在地を変更したりする場合は、古物営業法に基づく手続きが必要です。
また、営業所には管理者を置く必要があるため、複数の店舗を運営する場合は、それぞれの営業所について適切に管理する必要があります。
法令で規制されている品物を無許可で取り扱う
古物商許可があれば、どのような中古品でも自由に取り扱えるわけではありません。
例えば、医薬品や一部の危険物など、古物営業法とは別の法律によって規制されているものがあります。
そのため、古物商許可だけで取り扱えると判断せず、商品ごとに関連する法律や必要な許可・資格を確認することが大切です。
盗品と知りながら買い取る
古物商は、盗品や不正に取得された物品と知りながら買い取ってはいけません。
古物営業法は、盗品の流通を防ぎ、被害品を早期に発見することも目的としています。
そのため、買取時には本人確認を行うほか、商品の状態や取引内容などから不自然な点がないか確認することも重要です。
本人確認などの義務を怠る
古物商には、取引の際に相手方の本人確認を行うなど、古物営業法上の義務があります。
特に、盗品などの流通を防止するため、一定の取引では相手方の確認や取引記録の作成・保存が必要です。
「古物商許可を持っているから、本人確認をしなくてもよい」というわけではなく、法律で定められた方法に従って、適切に取引を管理する必要があります。
許可名義を他人に貸す
古物商許可は、他人へ貸し出せるものではありません。
例えば、自分の名義で取得した許可を、別の人や事業者に使わせて営業させる行為は禁止されています。
事業を他人に任せる場合でも、許可の名義や営業形態について適切に管理する必要があります。
つまり、古物商許可は「中古品を自由に売買できる免許」ではなく、古物営業を適正に行うための許可です。
許可取得後も、古物営業法をはじめとする関係法令を守りながら営業することが求められます。
古物商許可が必要なケース・不要なケース

古物を売買する場合でも、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。
ポイントは、自分が使っていた物を処分するために売るのか、それとも販売する目的で中古品を仕入れているのかという違いです。
ここでは、古物商許可が必要なケースと不要なケースを具体的に見ていきましょう。
自分で使っていた物を売る場合
自分で使用していた家具や家電、衣類などを売却するだけであれば、基本的に古物商許可は必要ありません。
例えば、引っ越しや買い替えに伴って不要になったテレビやソファを、リサイクルショップやフリマアプリで売却するケースです。
これは、中古品を仕入れて販売する「古物営業」ではなく、自分が所有している物を処分するための売却と考えられるためです。
ただし、最初から販売する目的で商品を購入し、継続的に売却している場合は、単なる不用品の処分とは判断されない可能性があります。
新品を購入して販売する場合
自分が使用する目的で購入した新品を、不要になったため売却する場合は、基本的に古物商許可は必要ありません。
ただし、転売などを目的として新品の商品を仕入れ、継続的に販売する場合は注意が必要です。
古物営業法では、古物を「一度使用された物品」だけでなく、使用されていない物品であっても、使用する目的で取引されたものを含むと定めています。
そのため「新品だから古物商許可は必要ない」と一律に判断するのは適切ではありません。販売目的で仕入れているかどうかが重要なポイントになります。
中古品を仕入れて継続的に販売する場合
中古品を仕入れて、利益を得る目的で継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 中古家電を仕入れてネットショップで販売する
- 中古家具を買い取ってリサイクルショップで販売する
- フリマアプリなどで中古品を仕入れて別のサイトで販売する
- 古物市場で商品を仕入れて販売する
このように、中古品を「仕入れる→販売する」という営業を継続して行う場合は、古物商許可を取得しておく必要があります。
フリマアプリで不用品を売る場合
自宅にある不要な衣類や家具、家電などをフリマアプリで売却するだけなら、通常は古物商許可は必要ありません。
例えば「引っ越しで不要になった家具を売る」「使わなくなった家電を処分する」といった目的で、一時的に出品するケースです。
ただし、販売目的で中古品を仕入れ、フリマアプリで継続的に出品・販売する場合は例外です。この場合は古物営業に該当するため、古物商許可が必要になります。
つまり、フリマアプリを利用しているかどうかではなく「何の目的で商品を入手し、どのように販売しているか」が判断のポイントです。
古物商許可を取得するメリット

古物商許可を取得することで、中古品を事業として仕入れ、販売するための営業基盤を整えられます。
特に、中古品の買取・販売を継続的に行いたい場合は、許可を取得することで取引できる範囲を広げやすくなります。
ここでは、古物商許可を取得する主なメリットを紹介します。
中古品を仕入れて継続的に販売できる
古物商許可があれば、個人から買い取った中古品や古物市場などで仕入れた商品を、事業として継続的に販売できます。
例えば、中古家具や家電、ブランド品、衣類などを仕入れ、店舗やネットショップで販売するといったビジネスが可能です。
中古品を一度だけ売却するのではなく、仕入れと販売を繰り返して利益を得る事業を軌道に乗せられる点は、大きなメリットです。
店舗・ネットショップ・出張買取など営業形態を広げられる
古物商許可を取得すると、店舗での販売だけでなく、ネットショップや出張買取など、さまざまな形態で古物を取り扱えます。
例えば、実店舗を持たずにインターネットを中心に中古品を販売したり、顧客の自宅を訪問して家具や家電などを買い取ったりすることも可能です。
自分の事業規模や取り扱う商品に合わせて営業方法を選択しやすくなる点も、古物商許可を取得するメリットです。
事業として中古品を扱いやすくなる
古物商許可を取得すると、古物営業法に基づいて中古品の仕入れや販売を行うため、事業として中古品を取り扱う体制を整えやすくなります。
また、古物市場への参加など、一般の消費者とは異なる仕入れルートを利用できる点もメリットです。
仕入先や販売手法の選択肢が増えるため、中古品の買取・仕入れ・販売を事業として本格化させたい方にとって、古物商許可は欠かせない基盤となります。
そのため、古物商許可は単なる「中古品を売るための資格」ではなく、中古品の買取・仕入れ・販売を事業として継続的に行うための基本的な許可と考えるとよいでしょう。
古物商許可を取得したら守るべきルール

古物商許可を取得すると、中古品の買取・販売を事業として行えるようになります。
ただし、許可を取得した後は、古物営業法に定められたルールを守って営業しなければなりません。
特に、本人確認や取引記録の作成、標識の掲示、営業所の管理などは、古物商として営業するうえで重要な義務です。
本人確認
古物商は、古物を買い取る際に、原則として相手方の本人確認を行う必要があります。
これは、盗品や不正に取得された物品の流通を防ぎ、万が一盗品などが持ち込まれた場合に、その流通経路を確認しやすくするためです。本人確認の方法は、取引方法や相手方によって異なるため、古物営業法で定められた方法に従って適切に確認する必要があります。
なお、一定の取引では本人確認が不要となる例外もあります。すべての取引で一律に同じ確認方法を行うわけではない点に注意しましょう。
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古物台帳への記録
古物商には、一定の古物取引について、取引した商品の内容や相手方に関する事項などを帳簿などに記録する義務があります。
これらの記録は、盗品などが流通した際に、商品の流通経路を確認するためにも重要です。
記録すべき内容や保存期間は取引内容によって定められているため、古物商として営業する場合は適切に管理する必要があります。
盗品・不正品への対応
古物商は、盗品や不正に取得された物品を取り扱わないよう注意しなければなりません。
買取時に商品の状態や取引条件などから不自然な点がある場合は、慎重に確認することが大切です。
また、盗品などについて警察から照会や差し止めの要請を受けた場合には、適切に対応する必要があります。古物商には、盗品の流通を防止する役割も求められています。
標識の掲示
古物商として営業する場合は、営業所などに古物商の標識を掲示しなければなりません。
標識には、公安委員会から交付された許可に関する情報などが記載されます。
また、インターネットを利用して古物を販売する場合は、ウェブサイト上にも古物商であることを示す表示が必要になるケースがあります。
営業所に関するルール
古物商は、許可を受けた営業所を拠点として営業し、営業所ごとに適切な管理を行うことが必要です。
営業所には原則として管理者を1人選任することが求められます。
また、営業所の所在地を変更したり、新たに営業所を設けたりする場合には、変更届出などの手続きが必要になることがあります。
このように、古物商許可は取得すれば自由に中古品を売買できるというものではありません。許可取得後も、本人確認や取引記録の管理など、古物営業法に基づく義務を継続して守ることが重要です。
まとめ

古物商許可を取得すると、中古品を買い取って販売したり、古物市場から仕入れたり、店舗やネットショップ、出張買取などさまざまな形態で古物を取り扱ったりできるようになります。
一方で、古物商許可があれば何でも自由に中古品を売買できるわけではありません。本人確認や取引記録の作成・保存、標識の掲示など、古物営業法で定められたルールを守る必要があります。
また、自分で使用していた不用品を売却する場合など、古物商許可が不要なケースもあります。中古品の売買を継続的に事業として行う予定がある場合は、古物商許可が必要かどうかを事前に確認しておくことが大切です。
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自分で使用していた家具や家電などを処分したい場合は、古物商許可を取得する必要はありません。
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