健康保険法改正によって変わったこと

まずは健康保険証の扱いが法改正によってどのように変わったのか、詳しくみていきます。
健康保険証の法改正の内容
2020年の法改正によって健康保険証等に記載されている被保険者等記号・番号が、これまでの「世帯」単位から「個人」へ単位化されました。
保険者番号及び被保険者等記号・番号が「個人」のものとなったことによって、プライバシー保護の対象となったことが、保険証取り扱いについて大きく変化することとなります。
健康保険証の扱いについて、『厚生労働省』は以下のように説明しています。
令和2年10月1日より、本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されます(告知要求制限)。
この「告知要求制限」によって、本人確認として健康保険証を使用する場合は、保険者番号や被保険者番号を告知しないことが求められます。
「告知しない」とはどういうことか
では「健康保険証は本人確認のための身分証明書として使用できないのか?」というと、そういうわけではありません。
要は、「保険者番号や被保険者番号を買取店に伝えないようにすること」や、店側が「コピーや控えなどで番号が確認できる状態で保管しない」ということが重要です。
では、具体的にはどのように提示すればいいのかを次で紹介します。
【買取方法別】健康保険証の提示の仕方

買取店では有効な身分証明書として「健康保険証」を挙げていることが多く、以下の注意点に気を付ければ問題なく使用できます。
具体的に何を実践するのか、お伝えしていきます。
対面での買取(店頭買取・出張買取)の場合
- 被保険者等記号・番号の書写しをしない
- 店側がコピーをとる際は、被保険者等記号・番号が写らないように付せんや紙などでマスキング(目隠し)してコピーする
- 被保険者等記号・番号をコピーしてしまった場合は、黒ペンで塗りつぶして復元不可能な状態にする
非対面での買取(宅配買取)の場合
- 買取業者へ保険証のコピーを提出する際、被保険者等記号・番号を隠してコピーする
- 買取業者のサイトへ保険証をアップロードする場合、被保険者等記号・番号は付せんや紙などで覆い隠して撮影する
- 被保険者等記号・番号がコピーされてしまっていたら、店側が黒ペンで塗りつぶし復元不可能な状態にして保管する
基本的に対面での買取の場合、保険証の原本を提示すれば店側でコピーや控えを取ってもらえます。
記号・番号の箇所を隠していない場合でも、店側で控えない・番号はコピーしないという点に注意してもらえれば大丈夫です。
一方、非対面の場合はお客様自身でコピーを取るか、買取サイトへ保険証のアップデートをしなくてはなりません。
記号・番号が写っている状態では買取手続きを断られてしまうおそれがあるため、必ず提出前には番号箇所を付せんや紙などで覆い隠したり、塗りつぶしたりしておきましょう。
ほかにも買取店へ告知してはいけない箇所
保険証の提示では基本的に、被保険者記号・番号を買取店へ告知しない(確認できないようにする)ということが手順となりますが、店舗によっては以下の項目も見えないようにするよう求めている場合があります。
- 保険者番号
- 臓器提供欄
- 記号・番号
- QRコード(記載のある場合のみ)
- 性別
QRコードについては読み取ると記号・番号がわかってしまうこともあることや、そのほかの箇所も個人情報に該当するため隠すように求めているのだと思われます。
この場合も付箋や紙などで隠してからの提出でないと買取を受け付けてもらえないことがあるため、事前に健康保険証を提示するときのルールを確認しておくと安心です。
健康保険証を身分証明書として使用する際の注意点

中古品買取で健康保険証を身分証明書として使用する場合、ほかにも以下のような点に注意が必要です。
買取店や買取方法によっては健康保険証では身分証明書として扱われないという場合もあるため、必ずチェックしておきましょう。
健康保険証のみでは身分証明書として使用できないことがある
健康保険証は、運転免許証やパスポートなどとは違い、顔写真や住所が印字されていません。
そのため、買取店によっては身分証明書として認められない場合があります。
健康保険証が身分証明書として認められていない場合は、補助書類としてほかの身分証明書の提示が求められることがあるため、店側に確認しておきましょう。
宅配買取で健康保険証を提出する際、顔写真の提出も必要になることがある
非対面での買取である「宅配買取」の場合、健康保険証のみでは身分証明書として認められていないこともあります。
健康保険証には顔写真が載っていないことから、買取に出している人が本当に本人かどうか店側が確認しにくいためです。
そのため、買取店によっては健康保険証を身分証明書として認めていない場合や、健康保険証とあわせて2種類の身分証明書を提出するよう求めていることがあります。
できれば「運転免許証」や「パスポート」など、顔写真入りの身分証明書があれば一番手軽ではありますが、無い場合は店側に確認して別の身分証明書を用意しましょう。
また、近年では身分証明書の提出方法が簡略化されていることも多く、パソコンやスマートフォンから「買取店のサイトへアップロードする」という方法を採用していることも多いです。
その場合は、健康保険証と同時に顔写真をアップロードすることで、本人確認が認められる場合もあります。
いずれにしても買取店のルールを確認し、スムーズに本人確認が済ませられるようにしておきましょう。
今後は健康保険証が身分証明書として利用できる店が減るかもしれない
健康保険証は顔写真が載っていないことから近年の法規制により、本人確認書類として認められないケースが増えています。
また、健康保険証はマイナンバーカードへの移行が進められており、2024年12月2日をもって新規発行を停止しています。
その後、健康保険証として1年間は使用できますが、「マイナ保険証」へ移行することから政府は法令で定める「本人確認書類」から健康保険証を削除することを決めています。
2025年現在では身分証明書として公的に認められる書類は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが一般的であり、健康保険証は含まれていません。
このことを踏まえると、今後買取店においても健康保険証が「有効な身分証明書」のリストから外れることも増えるかもしれませんね。
中古品買取で有効な身分証明書

中古品を売りに行くときに有効な身分証明書をご紹介します。
買取店によって多少異なる場合もありますが、主に以下の書類で本人確認が行われます。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- 特別永住者証明書、もしくは在留カード
- 写真付き住民基本台帳カード(ただし2025年で有効期間が終了)
- マイナンバーカード
- 特別永住者証明書
- 住民票(発行から3カ月以内のもの)
- 戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)
- 後期高齢者医療保険証
- 年金手帳
- 学生証(住所記入欄のあるもの)
- 印鑑登録証明書
- 宅地建物取引士証
- 写真付き身体障害者手帳(ただし写真貼替え防止がなされているもの)
- 生活保護受給証
これらのうち、最も一般的な身分証明書は「運転免許証」や「パスポート」などです。
「マイナンバーカード」も身分証明書として認められていますが、法令では「社会保障・税・災害対策の各分野で利用すること」としており、扱いについては買取店によって異なります。
いずれにしても利用したい買取店がどの身分証明書を有効としているか、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ

中古品買取を利用する際は、一部のケースを除き身分証明書の提示が求められます。
健康保険証は身分証明書として利用することの多い書類ですが、法改正によって扱いに注意しなくてはならないことが増えました。
買取店を利用する際に気を付ける点は以下の通りです。
- 保険者番号や被保険者番号を買取店に伝えないようにする
- コピーやアップロードをして提出する場合は保険者番号や被保険者番号を付箋や紙で隠す
このほか、買取店側も健康保険証を身分証明書として扱った場合、コピーや控えなどで番号が確認できない状態で保管しなければなりません。
また、今後健康保険証を身分証明書として認めない買取店が増える可能性もあるため、利用する際には確認しておくとスムーズに手続きが進められるでしょう。
買取での身分証明書については、以下のコラムでも詳しく解説しています。
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