
景品表示法とは

景品表示法とは、何も買取業者だけに適用されるものではありません。すべての商品やサービスが、景品表示法の対象となっています。
景品表示法が定められた目的
商品やサービスの品質や内容、価格などを偽って表示することを規制して、消費者がよりよい商品やサービスを選べるようにするためです。
景品表示法の景品の規制
あわせて景品表示法は文字通り過大な景品であおる、不健全な競争を防ぐことも目的にしています。
たとえば買物した金額に応じて抽選で当たる景品なら、取引価格が5,000円未満なら景品はその20倍まで、5,000円以上なら一律で10万円までの景品しか用意できません。
キャンペーンなどでもらえる景品のグレードが下がっているように感じたなら、景品表示法の影響かもしれません。
景品表示法における不当表示
お客様が誤解しそうな商品やサービスの品質や内容、価格などの表示を、消費者庁は「優良誤認表示」と「有利誤認表示」に分類して注意をうながしています。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、実際の取引よりも著しく優良だと、消費者が誤認するような表示のことです。
ありそうな例は、効果の裏付けはないのに「食べながら痩せられる」とうたっているダイエット食品です。
テレビショッピングなどで見かける気もしますが、たいてい画面上のどこかに「効果には個人差があります」などと入れることで、景品表示法に触れないようにしています。
なお、この手の広告はアフィリエイターなど第三者がおこなうものなら、責任を問われることはないというのは景品表示法の不思議なところです。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、実際の取引よりも著しく有利だと、消費者が誤認するような表示のことです。
ありそうな例では、定価販売の実績がないのに「定価から3万円引き」と表示しているケースです。
こちらもテレビショッピングで見かける気がしますが、あるアイテムでは定価販売をおこなっているHPを自ら立ち上げて、景品表示法を潜り抜けていました。なんだか考えさせられますね。
買取業者がよく使う景品表示法上注意が必要なフレーズ

消費者庁は買取業者が使いがちなフレーズで、景品表示法上注意が必要なものとして、次の5つを紹介しています。
- どこよりも高く買取
- 買取価格アップ
- 買取価格保証
- 何でも買取
- 買取参考価格・買取実績価格
いかにもありそうですが、いずれも使い方によっては景品表示法違反に問われかねないものです。それぞれをくわしく見ていきましょう。
どこよりも高く買取
これから紹介する5つのフレーズで「どこよりも高く買取」は最も危険なものです。なぜなら根拠がないのに、堂々と宣言してしまっているから。「どこよりも」というなら全国の買取業者を調査する必要がありますが、おこなえるはずがないからです。
「どこよりも高く買取」は、優良誤認表示に当たります。
買取業者の多くが景品表示法を強く意識している時代に「どこよりも高く買取」と言い切ってしまう業者は、敬遠した方が無難かもしれません。
似たフレーズ・地域最高値
消費者庁の調査によると「どこよりも高く買取」と似たフレーズである「地域最高値」を使っていた業者をしたところ、まったく根拠がなかったそう。意気込みや自負に過ぎないと断じていました。
意気込み・自負だとはっきりわかるフレーズ「地域最高値を目指して」なら、問題にならなかったのかもしれませんが。
買取価格アップ
「買取価格アップ」もよく目にしますが、実際におこなっているなら景品表示法違反に問われることはありません。
問題になるのは、たとえば「買取価格20%アップ」とうたっておきながら、期待して商品券の買取を依頼したお客様に、口頭で商品券は除外であると伝えるようなケースです。
フレーズは有利誤認表示に当たるでしょう。
景品表示法を意識する買取業者なら、買取アップの除外アイテムがある場合、チラシやクーポンにその旨を表記しています。
いつまでも続くキャンペーン
「買取価格アップ」はキャンペーンと銘打たれることが多いものですが、これがいつまでも続くなら景品表示法違反になりかねません。期間限定でお得だと、お客様が誤認するからです。
キャンペーンを利用するなら「〜10月末日」など期限を明確に区切っている、景品表示法を守る意識の高い業者を選んだ方がよいでしょう。
買取価格保証
「買取価格保証」とうたっておきながら、実際には買取っていないケースは景品表示法に違反している可能性があります。
具体的には「ルイ・ヴィトンのバッグ1万円買取保証」を信じたお客様が、汚れや傷を理由に5,000円で買取られてしまったようなケースです。
「買取価格保証」は、有利誤認表示と見なされてしまうでしょう。
1万円で買取れない例外があるなら、買取価格アップの事例と同様に、チラシやクーポンなどに明記しなければなりません。
基準外品の場合はご了承ください
ブランド物のアイテムを保証されていたはずの価格で買取ってくれないどころか、買取自体を断られてしまったなら、基準外と判断されたのかもしれません。
買取業者にはそれぞれに定められた基準があり、満たしていないと買取れないのです。
もし、弊社の買取で基準外といわれてしまったら、どの点が基準外なのかたずねてみてください。基準外品については詳しくは、こちらのコラムを参照願います。
何でも買取
「なんでも買取」という言葉にひかれたのに、持ち込んだアイテムの一部しか買取ってくれないケースも有利誤認表示に当たり、景品表示法に違反しているかもしれません。
一部しか買取できない理由が、対象のアイテムではないというものならば、景品表示法を遵守する業者は、買取対象アイテムや対象外のアイテムをわかりやすく表示しています。
弊社は取り扱いアイテムの豊富さが特徴です
買取いちばんドットコムはなんでも買取っているわけではありませんが、買取品目の豊富さが特徴です。
買取対象アイテムは15ジャンル100以上のカテゴリで、お家を見回せば弊社がお力になれるアイテムがきっと見つかるでしょう。詳しくは「買取強化品目」の項目をご覧ください。
買取参考価格・買取実績価格
「買取参考価格・買取実績価格」とは、たとえばチラシにブランド時計を掲載して100万円で買取ると表示しているケースです。
これを信じたお客様が同じ時計を持ち込んでも、実際には掲載されている価格を大きく下回る金額でしか応じてくれない場合は、有利誤認表示と判断されかねません。
消費者庁の報告には、買取参考価格を表示したアイテムの状態の明記や、価格が上限なのか下限なのかなど具体性を与えることが望ましいとあります。
ちなみに弊社のHPにある買取実績価格はすべて上限を明記しています。
「打ち消し表示」をチェックしよう
買取実績価格の上限を示すことや、買取価格保証や買取価格アップの除外品を示すことは「打ち消し表示」と呼ばれます。
取引条件や例外を明記して、お客様が誤解しないようにするもので、ダイエット食品における「効果には個人差があります」も打ち消し表示です。
広告でひかれるフレーズを見つけたら、打ち消し表示がないかチェックしてみましょう。
まとめ

景品表示法に触れかねないフレーズを、買取業者が使いそうなものを中心に見てきましたが、これらは業者の質を測るものでもあります。
たとえば「どこよりも高く買います」など危ういフレーズを打消し表示もなしに使う業者は、法令遵守の意識に欠けていると考えられるから。
避けたほうが無難という、シグナルにも取れるからです。
買取業者を利用しようと考えているなら、おすすめは景品表示法に触れないよう意識して、言葉を使っているところです。弊社もその一つに加われるよう、日々努力しております。



