
買取業者と関係が深いのは古物営業法

古物営業法は買取業者と関わりが深く、すべての古物商がしたがうべきものです。
本来は盗品の売買の防止や、速やかな発見のために定められた法律ですが、古物商の定義や
必要な許可なども定められており、安心して利用できる古物商かを見極める目安としても役立ちます。
買取業者は古物商
古物商とはいったん誰かが所有、使用したものの売買や交換をおこなう業者のことです。
したがって、買取業者や古本業者、古着業者、中古車販売業者などは、すべて古物商に含まれており、古物営業法を遵守しなければなりません。
古物商を営むには古物商許可が必要
買取業者などの古物商を営むには、古物商許可を得なければなりませんが、そのためには各都道府県の公安委員会の審査を通る必要があります。
警察の運営を管理する公安委員会の審査と聞くと恐ろしげに感じますが、実はそれほど厳しいものではありません。
しかし、古物営業法の2章1節第第4条には許可を与えられないとして、次の要件が定められています。
- 特定の犯罪歴がある
- 一定の未成年者
- 住所不定者
- 暴力団員
- 古物商許可を取り消されてから5年経過していない
持っている業者なら安心といい切れるものではありませんが、利用が不安になるような人たちには取得できないのが古物商許可証です。
古物商許可を得ていない業者を利用するデメリット
許可を得ずに中古品を扱っているのは、欠格要件に当てはまる人でなければ、驚くほどモラルが低い人たちです。
なぜなら、許可を得ずに中古品を扱うと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰が待っているのに(古物営業法第6章31条)、平気で営業しているのです。
個人情報を流出させる、自身の利益を最優先するなど、お客様に不利益をもたらしかねません。
あわせて、次の章で紹介する事例に当てはまる買取業者は利用しない方が無難です。
古物営業法違反が疑われる事例
古物営業法は、買取業者などすべての古物商がしたがうべき法律です。
古物商許可を得ているにもかかわらず違反するような業者は、法令遵守の意識に欠けているので、利用はひかえたほうがよさそうです。
古物商許可証を掲示していない買取業者
古物商許可証を持たない買取業者は論外ですが、許可証が店舗に見当たらない買取業者の利用も考えものです。
なぜなら古物営業法第3章第12条に、許可証はわかりやすいところに掲示するよう定められているから。コンプライアンスの姿勢に欠けると判断できます。
許可証は16cm×8cmくらいの大きさで、プラスチック製でブルーのプレートです。プレートにはどこの公安委員会から許可を受けたかや許可番号、主にあつかうアイテム、運営企業名が記されています。
初めて利用する買取業者の店舗を訪れた場合は、青色のプレートが掲示されているかを確かめてみましょう。
古物商許可証を携帯していない買取業者
たとえば出張買取を依頼して自宅にスタッフが訪ねてきた場合、店舗ではないためプレートの確認ができません。
無許可営業かもしれないと不安になったなら、古物商許可証を携帯しているかをたずねてください。
古物営業法第3章第11条には「許可証等の携帯等」が定められており、3項には求められた場合は、提示しなければならないとあります。
買取いちばんドットコムのスタッフは、求められればすみやかに許可証を提示いたします。
携帯できる古物商許可証は、運転免許証より少し大きな二つ折りのケースに収められており、所属する企業名や所在地、代表者の氏名などが書かれています。表紙のイメージは、この章の冒頭の写真を参考にしてください。
行商従業者証を携帯していない買取業者
店舗やお客様宅での買取より少しややこしいのは、それ以外の場所での買取です。
近年ではスーパーなどの仮設営業所でも買取をおこなっていますが、そんな場合には古物商許可証に加えて「行商従業者証」が必要と、古物営業法第3章第11条に定められています。
行商従業者証は、運転免許証くらいのカードです。
表面には氏名、生年月日が書かれており、裏面には所属する企業名や所在地、古物商許可の番号が記入されています。
古物商許可証と同様に行商従業者証は、お客様の求めに応じて提示しなくてはなりません。
店舗や自宅以外での買取業者の利用時に確かめてください。
身分確認をおこなわない買取業者
身分確認をおこなうのは、お客様にとって面倒な上に失礼に当たりかねないと、おこなわない買取業者もあるといいます。
しかし、買取時の身分確認は古物営業法の第3章第16条に定められたことで、防犯3大義務の一つです。身分確認をおこなわない業者は、お客様を気づかっているといいつつ、法律を犯しています。
買取いちばんドットコムでは、1万円以上の買取では写真付きの身分証明書を確認しています。ご面倒かもしれませんが、次のいずれかをご提示ください。
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 特別永住者証明書など
宅配買取では、その場での確認が難しいので、身分証明証書のコピーの同封をお願いしています。あわせて、出張や店頭での買取では、査定票にお名前や住所、職業、年齢をご記入ください。
帳簿をつけていない買取業者
アイテムを買取ったら買取業者は次の項目を帳簿に記入するよう、古物営業法の第3章第16条に定められています。
- お客様のお名前など
- 取引の年月日
- 古物の品目や数量
- 古物の特徴
買取いちばんドットコムでは、日々帳簿の記入をおこなっていますが、中にはおこなっていない業者もいるとか。
帳簿などへの記録義務は買取業者の防犯3大義務の一つであり、つけていない業者は、やましい取引をおこなっているとみなされてもしかたありません。
帳簿をつけているかどうかお客様による確認は難しいかもしれません。しかし、通常の買取業者なら日付を伝えれば、誰から何を買取ったか即時にわかる体制を整えていることは、おぼえておきましょう。
不正品を取引する買取業者
古物営業法における不正品とは、盗品や偽造チケットなど、何らかの犯罪と関わりのある品物のことです。買取業者は不正品を見つけた場合はすぐに警察に届け出るよう、古物営業法の第3章第19条に定められており、防犯3大義務の一つとなっています。
不製品を取引する買取業者は利用すべきではありませんが、これこそお客様にとって確かめようがないことです。怪しい風体の人物が出入りしているなど、悪いうわさのある買取業者の利用は避けるべきと考えておきましょう。
古物商でなくてもヤフオクには出品できる
許可証がなければ営業できないはずの古物商ですが、近年では無許可であろう古物の売買行為をよく目にするようになりました。
具体的にはヤフオクやメルカリなどでの中古品の売買で、出品者の多くが古物商許可を持っているとは考えにくいのです。
しかし、古物営業法には3章12条に、中古品の売買の規模が非常に小さい場合は、許可証の掲示は不要とあります。どれくらいの規模なら非常に小さいと見なされるかなど、疑問は残りますが、個人で楽しむ程度なら古物商許可証は不要のようです。
一方で許可証を得ている業者もヤフオクなどには多数出品しているので、より安心して利用するなら、出品者のプロフィールで許可番号をチェックするのもよいでしょう。
メルカリの出品には古物商許可が必要に?
2025年10月にメルカリがおこなった規約改正が話題です。
古物を出品している業者は、メルカリShopsへ移行することが求められ、その際に古物商許可が必要になったのです。
規約によると業者かどうかの判断は、取引の実態や営利性などからメルカリがおこなうとか。規模によっては副業やお小遣い稼ぎのつもりでも、業者と見なされる可能性があります。
メルカリを利用していた業者にとっては面倒な話ですが、元は個人間取引の場であったことや、より安心感が増すことを考えると、歓迎すべきことかもしれません。
買取業者と関係が深い法律

買取業者と関係が深い法律は、古物営業法だけではありません。
買取いちばんドットコムなど通常の買取業者は、特定商取引法や刑法、景品表示法など、さまざまな法律に則って営業しています。
ここからは、その一部を紹介していきましょう。
押し買いは特定商取引法に抵触
依頼していないのに業者が家を訪ねてきて、貴金属などを安く強引に買取る「押し買い」は、主に特定商取引法・第58条に違反しています。
玄関先に居座り不要なものを売りつける押し売りについては、すでに規制する法律がありましたが、悪質な買取業者が蔓延するのを見て、特定商取引法を一部改正し、2013年から施行されたのです。
アポなしでの訪問買取や所属する企業名を明かさないこと、しつこい再訪問、書面なしでの買取など、押し買い業者のやりそうなことは、すべて法律に違反しているといってよいでしょう。
なお、押し買いは同法律でクーリングオフの対象にもなっています。
売買の契約書面を受け取ってから8日以内なら無条件で契約を解除して、強引に買取られてしまった貴金属などのアイテムを取り戻すことが可能です。
誇大広告は景品表示法に抵触
「どこよりも高く買取」は、いかにも買取業者の広告にありそうですが、このようなフレーズを使用する業者は信用しないほうが無難です。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反している可能性があり、コンプライアンス意識が低いと考えられるからです。
なぜなら「どこよりも高く」という言葉には根拠がありません。世界中の買取業者を調べて言い切るならよいのですが、実際にそんなことは不可能です。
「どこよりも高く」に限らず、紛らわしいフレーズや大仰なフレーズを用いる買取業者は、景品表示法などの法律を守る気がないとも考えられるので、警戒したほうがよいかもしれません。
詳しくは「景品表示法を意識した買取業者の利用を!代表的なフレーズを紹介」をご覧ください。
買取を利用するお客様と関係が深い法律

買取業者と関係が深い法律を見てきましたが、ここからは買取業者を利用するお客様と関係が深い法律を見ていきましょう。
とはいえ、そのようなケースはそれほど多くはありません。買取業者の利用はほとんどの場合、法律を意識することなくご利用いただけますのでご安心を。
偽貴金属・ブランド品などの販売は刑法に抵触
ニセモノの貴金属やブランド品を買取業者に売却する行為は、刑法第246条により詐欺罪に問われるかもしれません。ニセモノであることを隠して、代金をだまし取ったと見られるからです。
だまそうと思ったわけではない、自分で購入したものではない、査定時に本物だといっていないなど、さまざまなケースがあるので、ニセモノを売却したらすぐに10年以下の拘禁刑に処されるわけではありません。
ただし、ニセモノの売却は身を滅ぼしかねない行為であることは、ぜひ意識しておいてください。
なお、ニセモノを輸入する行為は関税法違反に問われる可能性があり、10年以下の拘禁または1,000万円以下の罰金、もしくは両方が科されるかもしれません。
海外で軽い気持ちで購入したニセモノが、大きなトラブルの元になりかねないので、くれぐれもご注意ください。
利益が出た場合は所得税法に注意
買取ではお客様に代金をお支払いしますが、それらが所得と見なされることはほとんどありません。
買取いちばんドットコムが扱うアイテムのほとんどが生活用動産であり、所得税の課税対象から除外されており、利益が出ることもまずないからです。
たとえ高価な家具を売却しても、その価格が購入時の価格を上回り利益が出ることはまずありません。
とはいえ利益が出た場合は、所得税の支払いのための確定申告が必要です。詳しくは「不用品を買取に出すと税金がかかる?確定申告が必要なケースも解説」をご覧ください。
買取業者が税務署に届け出るケース
買取ったアイテムをお客様がいくらで購入したかは、業者はわかりません。利益がいくら出たのかもわからないので、確定申告をうながすこともありません。
一方で、買取業者が特定のアイテムを1回で200万円以上買取った場合は、税務署への届け出が義務付けられています。
特定のアイテムとは具体的には金のインゴットなど。
日常の生活との関係が薄く、資産価値が高いもののことで、時計やアクセサリーの場合は、200万円以上の買取でも届け出義務はありません。
とはいえ、高額な取引を予定されている方は、不安を感じていることでしょう。買取と税金の心配事があれば、買取いちばんドットコムまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ

買取業者と関係が深い法律について解説してきましたが、買取いちばんドットコムを運営するREPROZホールディングス株式会社は、愛知県公安委員会から第541421300400号の古物証許可番号を得ています。
古物営業法などご紹介した法律は遵守しておりますので、安心してご利用ください。
あわせて、弊社は産業廃棄物収集運搬業の許可を、愛知県・大阪府・兵庫県で受けています。買取とあわせて不用品の処分もおこなえるので、大掃除や引っ越しなどでの利用が便利でしょう。
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