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安心して利用するために!買取業者に関する法律を解説

■投稿日 2025年10月29日
■更新日 2026年9月3日

古物営業法は、買取業者が特に遵守すべき法律ですが、お客様にとっても無縁のものではありません。

なぜなら、古物営業法を遵守しているかどうかは、安心して利用できる業者かを判断する目安になるからです。
古物商許可証を掲示していない店舗や、許可証を携帯していない買取業者を利用すると、トラブルにつながる可能性があります。

この記事では、古物営業法を中心に、買取業者とかかわりの深い法律について解説します。
刑法や所得税法など、お客様が注意すべき法律上のポイントについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

買取業者と関係が深いのは古物営業法

古物営業法とは、古物の売買や交換などをおこなう古物営業について定めた法律です。盗品などの売買を防止し、盗品が流通した場合に速やかに発見・回収できるようにすることなどを目的としています。

また、古物商の定義や営業許可、本人確認、帳簿等への記録など、古物商が営業するうえで遵守すべきルールが定められています。

そのため、古物商許可を取得しているか、古物営業法に基づいて適正に営業しているかを確認することは、信頼できる買取業者を見極めるうえで重要なポイントです。

買取業者は古物商である

古物商とは、古物を売買したり、交換したりする営業をおこなう者のことです。

したがって、古本や古着、中古車などの買取・販売をおこなう者は、古物商に該当します。古物商として営業するには、古物営業法に基づく許可を取得し、同法で定められたルールを遵守する必要があります。

古物商を営むには古物商許可が必要

買取業者などの古物商を営むには、都道府県公安委員会から古物商許可を受ける必要があります。

公安委員会は、都道府県警察を管理する行政委員会です。古物商許可の申請を受けた公安委員会は、古物営業法で定められた欠格事由に該当しないかなどを確認したうえで、許可の可否を判断します。

古物営業法第4条では、許可を受けられない者として、次の要件が定められています。

  • 特定の犯罪歴がある
  • 一定の未成年者
  • 住所不定者
  • 暴力団員

また、過去に古物商許可を取り消された場合などについても、一定期間は許可を受けられないとされています。

古物商許可を取得しているからといって、必ずしも安心して利用できる業者とは限りません。しかし、古物営業法に基づく許可を受けて営業していることは、買取業者を選ぶ際の一つの確認ポイントになります。

古物商許可を得ていない業者を利用するデメリット

古物商許可を取得せずに、許可が必要な古物営業をおこなうことは法律で禁止されています。無許可営業には罰則も設けられているため、買取業者を利用する際は、古物商許可を受けているかを確認することが大切です。

また、許可の有無だけでなく、個人情報の取り扱いや料金体系、契約内容などについても確認しましょう。
あわせて、次の章で紹介する事例に当てはまる買取業者は、利用を避けたほうが無難です。

古物営業法違反が疑われる事例

ルール

古物営業法は、買取業者などの古物商が遵守すべき法律です。

古物商許可を取得しているにもかかわらず、古物営業法に違反するような業者には注意が必要です。
法令を適切に遵守しているかどうかも、買取業者を選ぶ際の判断材料にするとよいでしょう。

ここでは、古物営業法違反が疑われる事例を紹介します。

古物商許可証・行商従業者証を携帯していない買取業者

古物商許可を受けていない業者による営業には注意が必要ですが、店舗に古物商の標識が見当たらない場合も、確認しておきたいポイントです。

古物営業法では、古物商が営業所に標識を掲示することが定められています。そのため、初めて利用する買取業者の店舗を訪れた際は、標識が見やすい場所に掲示されているか確認してみましょう。

標識には、公安委員会名や許可番号、営業者の氏名または名称などが記載されています。

古物商許可証を携帯していない買取業者

出張買取を依頼して自宅にスタッフが訪問した場合、店舗のように古物商の標識を確認することはできません。無許可営業ではないか不安な場合は、スタッフに古物商許可証の提示を求めてみましょう。

古物営業法第11条では、行商をする場合などの許可証等の携帯が義務付けられています。また、同条第3項によると、相手方から許可証の提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません。

古物商許可証には、許可番号や古物商の氏名・名称などが記載されています。表紙のイメージは、この章の冒頭の写真を参考にしてください。

行商従業者証を携帯していない買取業者

店舗やお客様宅での買取と比べて、確認が難しいのが、店舗以外の場所でおこなわれる買取です。

例えば、スーパーなどの会場で買取をおこなう場合、従業者が行商形式で買取をおこなうケースがあります。この場合、従業者には古物営業法第11条に基づき、行商従業者証の携帯が義務付けられています。

行商従業者証には、従業者の氏名や所属する古物商の名称などが記載されており、取引の相手方から請求された場合に提示しなければなりません。

店舗やお客様宅以外で買取をおこなう業者を利用する際は、必要に応じて行商従業者証の提示を求め、確認しておくとよいでしょう。

本人確認をおこなわない買取業者

買取時の本人確認は、古物営業法で古物商に義務付けられています。本人確認は盗品などの流通を防止するためにおこなわれるもので、買取業者を利用する際には必要な手続きの一つです。

古物営業法第15条では、古物商が古物を買い受ける際などに、相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認することが定められています。

ただし、対価の総額が1万円未満の取引では、原則として本人確認義務はありません。一方で、一定の物品については金額にかかわらず本人確認が必要となるなど、例外も設けられています。

買取いちばんドットコムでは、買取時に本人確認書類を確認しています。次のいずれかをご提示ください。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 在留カード・特別永住証明書など

宅配買取では、その場で本人確認をおこなうことが難しいため、本人確認書類のコピーの同封をお願いしています。また、出張買取や店頭買取では、本人確認に必要な情報を査定票にご記入いただいています。

帳簿をつけていない買取業者

古物を買い受けた場合、古物商は取引に関する事項を帳簿などに記録することが、古物営業法第16条で定められています。

記録する主な事項は、次のとおりです。

  • 相手方の住所、氏名、職業、年齢
  • 取引の年月日
  • 古物の品目や数量
  • 古物の特徴

買取いちばんドットコムでは、日々の取引について帳簿などへの記録をおこなっています。一方で、必要な記録を適切におこなっていない業者には注意が必要です。

帳簿などへの記録は、盗品などの流通を防止し、後から取引を確認するためにも重要な義務です。
とはいえ、帳簿を適切に作成・保存しているかをお客様が直接確認するのは難しいかもしれません。

しかし、通常の買取業者であれば、取引に関する情報を適切に管理し、必要に応じて過去の取引を確認できる体制を整えていることを覚えておきましょう。

不正品を取引する買取業者

古物商は、取り扱った古物が盗品などの不正品であると認められる場合、警察官に申告する義務があります。こうした規定は、盗品などの流通を防止するためのものです。

不正品を取り扱っていることが明らかな買取業者の利用は避けましょう。ただし、利用者が取引時にその有無を見極めるのは容易ではありません。

そのため、会社情報や営業実態が確認できない業者や、取引について不審な点がある業者には注意し、利用を避けることも大切です。

ヤフオクやメルカリの出品に古物商許可は必要?

フリマアプリ

ヤフオクやメルカリといったオークションサイト・フリマアプリを利用すれば、個人でも中古品を手軽に売却できます。
ただし、中古品を出品するすべての人に古物商許可が必要なわけではありません。

ここでは、ヤフオクやメルカリで中古品を出品する際に、古物商許可が必要となるケースについて解説します。

古物商許可が必要となるケース

販売することを目的として中古品を仕入れ、継続的に売買する場合は、古物営業に該当する可能性があります。
ヤフオクやメルカリなどを利用している場合でも、取引の実態や営利性などから古物営業に該当すると判断されれば、古物商許可が必要です。

つまり、古物商許可が必要かどうかは、出品する場所ではなく「何のために中古品を仕入れ、どのように販売しているか」が重要な判断材料になります。

古物商許可が不要なケース

一方で、中古品を売却する場合でも、古物商許可が必要ないケースがあります。

例えば、自分で使用していた物や、使用するために購入したものの使わなかった物を売却する場合は、原則として古物商許可は必要ありません。ヤフオクやメルカリなどのオークション・フリマサイトで、自分の不用品を売却する場合も同様です。

また、無償で譲り受けた物を売却する場合や、自分で海外から直接購入した物を国内で販売する場合も、原則として古物商許可は不要です。

このように、中古品を販売しているかどうかだけで古物商許可の要否が決まるわけではありません。販売目的で中古品を仕入れているかなど、取引の実態を踏まえて判断することが重要です。

買取業者と関係が深い法律

買取業者と関係が深い法律は、古物営業法だけではありません。特定商取引法や刑法、景品表示法など、さまざまな法律を遵守して営業する必要があります。

ここからは、買取業者と関係の深い法律の一部を紹介します。

押し買いは特定商取引法で規制されている

依頼していないのに業者が自宅を訪問し、貴金属などの買取を強引に迫る「押し買い」は、特定商取引法によって規制されています。

特定商取引法では、訪問購入について、勧誘に先立って事業者名や買取の勧誘であることなどを告げるよう定められています。
また、相手が勧誘を受ける意思がないことを示した場合に、勧誘を続けることも禁止です。

なお、訪問購入にはクーリング・オフ制度が設けられています。原則として、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によって契約を解除することが可能です。

ただし、すべての訪問購入が規制対象になるわけではなく、対象外となる商品や取引もあります。訪問購入でトラブルになった場合は、契約内容や書面を確認したうえで、消費生活センターなどに相談しましょう。

誇大広告は景品表示法に注意

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)では、商品やサービスの品質、内容、価格などについて、実際よりも著しく優良または有利であると消費者に誤認される表示を禁止しています。

そのため「どこよりも高く」「業界最高値」など、買取価格の高さを強調する表示については、実際の買取価格や比較の根拠などによって、景品表示法上の問題となる可能性があります。

例えば「どこよりも高く買取」は、買取業者の広告などで見られる表現の一つです。ただし、このような表示だけで景品表示法に違反していると判断できるわけではありません。

買取業者の広告を見る際は、キャッチフレーズだけで判断せず、表示の根拠や適用される条件などを確認することが大切です。

さらに詳しい内容は以下のコラムで確認できます。

買取利用者にも関係する法律とは?

買取利用

買取業者と関係が深い法律を見てきましたが、ここからは買取業者を利用するお客様側に関わる法律を見ていきましょう。
とはいえ、利用するにあたってお客様ご自身が深く意識しなければならないケースはそれほど多くありません。特別な手続きや注意が必要な場面を除けば、基本的には問題なく利用できます。

偽貴金属・ブランド品などの販売は刑法に抵触する可能性がある

偽物の貴金属やブランド品であることを知りながら、本物であるかのように装って買取業者に売却し、代金をだまし取った場合は、刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性があります。

ただし、偽物を売却したからといって、直ちに詐欺罪が成立するわけではありません。売却時に偽物であることを認識していたか、相手をだます意思があったかなど、具体的な事情を踏まえて判断されます。

そのため「自分では本物だと思っていた」「他人から譲り受けたもので真贋を知らなかった」などの事情がある場合は、同じように判断されるとは限りません。

とはいえ、偽物と知りながら売却することは、刑事責任を問われる可能性があるだけでなく、買取業者とのトラブルにもつながります。真贋に不安がある品物を売却する場合は、購入時の資料や付属品などを確認しておくとよいでしょう。

海外のコピー商品の購入も注意!

海外から偽物(模倣品)を輸入する行為も注意が必要です。
知的財産権を侵害する模倣品は関税法上の輸入禁止貨物に該当し、輸入した場合には罰則の対象となる可能性があります。
なお、輸入者に事業性があると判断された場合、10年以下の拘禁刑や1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されるリスクがあります。

また、海外の事業者から送付される模倣品は、個人使用目的であっても輸入できない場合があるため注意しましょう。

利益が出た場合は所得税法に注意

買取業者から受け取った代金が、すべて所得税の課税対象になるわけではありません。

例えば、買取いちばんドットコムが取り扱う家具や家電などの多くは、日常生活で使用する「生活用動産」に該当します。生活用動産の譲渡による所得は、原則として非課税です。
そのため、家具や家電などを買取業者に売却して代金を受け取った場合、通常は所得税を気にする必要はありません。

ただし、貴金属や宝石など、生活用動産に含まれない資産を売却して利益が出た場合や、営利目的で継続的に中古品を販売している場合などは、所得税の課税対象となる可能性があります。

このようなケースでは、所得の種類や金額などに応じて確定申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。

さらに詳しい内容は以下のコラムで確認できます。

買取業者が税務署に届け出るケース

買取業者で不用品を売却した際、その取引内容が税務署へ報告されるケースがあります。

買取業者は顧客の購入価格や利益まで把握できないため、代金を受け取っただけで直ちに課税されるわけではありません。
一方、買取業者が金地金などの対象となる資産を、1回の取引で200万円を超える金額で買い取った場合には、税務署への「支払調書」の提出が義務付けられています。

支払調書の提出対象となるのは、金地金や金貨、白金地金、白金貨など一定の資産です。時計やアクセサリーなどは、200万円を超える対価で買い取った場合でも、金地金等の支払調書の提出対象には含まれません。

ただし、支払調書が提出されたからといって、必ずしもお客様に所得税が課されるわけではありません。税金が発生するかどうかは、売却した資産の種類や取得費、売却した理由などによって異なります。

高額な品物の売却や税金について不安がある場合は、税理士や税務署などの専門機関への相談も検討するとよいでしょう。

まとめ

買取業者には、古物の売買や交換などを規制する「古物営業法」をはじめ、特定商取引法や景品表示法など、さまざまな法律を遵守して営業することが求められています。

古物商として営業するには、原則として古物商許可が必要です。
利用者が買取業者を選ぶ際は、古物商許可の有無だけでなく、店舗の標識や取引時の本人確認、適切な帳簿管理など、法令を遵守して営業しているかを確認することが大切です。

買取いちばんドットコムを運営するREPROZホールディングス株式会社は、愛知県公安委員会から「第541421300400号」の古物商許可番号を取得しています。

古物営業法をはじめ、買取業務に関係する法令を遵守して営業しておりますので、安心してご利用ください。

また、買取いちばんは愛知県・大阪府・兵庫県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しています。買取とあわせて不用品の処分にも対応できるため、大掃除や引っ越しなどで不用品をまとめて整理したい場合にも便利です。

買取品目の一覧は、以下からご確認いただけます。メールでの査定は24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

監修者

河上 洋介
買取いちばんドットコムの河上です。買取サービスを利用する際は、買取価格やサービス内容だけでなく、業者が必要な許可を取得し、関係する法律を遵守して営業しているかを確認することも大切です。特に、古物商許可の有無や会社情報、料金・契約内容などを事前に確認しておくと、トラブルの防止につながります。買取いちばんドットコムでは、古物営業法などの関係法令を遵守し、適正な買取サービスの提供に努めています。家具や家電などの買取だけでなく、不用品の処分にも対応していますので、引っ越しや大掃除などで不用品の整理を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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