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高価買取と景品表示法の関係とは?不当表示の見分け方と信頼できる買取業者の選び方

■投稿日 2025年10月24日
■更新日 2026年9月8日

買取業者間の競争は激しさを増しており、チラシやテレビCM、インターネットなどでは宣伝合戦が繰り広げられています。
「どこよりも高く買います!」「高価買取を実施中!」といった魅力的なフレーズを、目にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、これらの宣伝文句の中には「景品表示法(景表法)」に違反する不当な表示が含まれているケースもあり、注意が必要です。

本稿では、景品表示法の概要や景品規制のルールを紹介した上で、買取業者が使いがちな注意すべきフレーズや不当表示の事例、そして悪質な広告に惑わされないためのチェックポイントについて詳しく解説します。

目次

景品表示法の目的と内容

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、嘘や大げさな表示、行き過ぎた景品(おまけ)を規制する法律です。

特定の業界だけでなく、世の中に流通しているすべての商品やサービスが対象となっています。 

景品表示法が定められた目的

景品表示法は誇大広告を規制して、消費者が正しく商品を選べるようにするために定められました。

事業者が品質や価格を偽って表示すると、消費者が誤った情報で不利益を被ってしまいます。
景品表示法は、こうした不当な表示を規制し、消費者が正しく商品を選択できる健全な市場環境を守るために定められているのです。 

景品表示法における「景品」の規制

あわせて景品表示法は、過大な景品でお客様を煽る不健全な競争を防ぐことも目的にしています。

例えば、買い物をした金額に応じて抽選で当たる景品(懸賞)の場合、取引金額が5,000円未満であれば景品の最高額は取引価格の20倍まで、5,000円以上であれば一律で10万円までと上限が厳格に定められています。

お店のキャンペーンなどでもらえるプレゼントや景品のグレードが以前より下がっていると感じる場合、景品表示法による規制が厳密に運用されている影響かもしれません。

景品表示法における「不当表示」の2つの分類

景品表示法では、お客様が誤解してしまうような商品やサービスの品質、内容、価格などの表示を厳しく規制しています。

消費者庁では、こうした不当表示を主に「優良誤認表示」と「有利誤認表示」の2つに分類して注意を促しているのです。

優良誤認表示とは

優良誤認表示とは、サービスの内容や品質が、実際の取引よりも著しく優良であると消費者が誤認するような表示のことです。

一般的な例で言えば、科学的な効果の裏付けがないにもかかわらず「これを食べるだけで勝手に痩せられる」とうたっているダイエット食品などが該当します。

テレビショッピングなどで見かけることもありますが、たいていは画面上の見えやすい位置に「※効果には個人差があります」といった注釈を入れることで、景品表示法に触れないよう配慮されています。

有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、取引の条件(価格や数量など)が、実際の取引よりも著しく有利であると消費者が誤認するような表示のことです。

ありそうな例としては、過去に定価販売を行った実績がまったくないにもかかわらず「通常定価から今だけ3万円引き!」と大々的に表示して安さをアピールするケースです。
実際には最初からその価格で販売しているにもかかわらず、あたかも特別にお得であるかのように見せる手法は有利誤認表示に当たります。

なお、2023年以降は規制が強化されており、SNSやアフィリエイトサイトなどで第三者が作成した広告であっても、広告主である事業者が景品表示法違反の責任を負うことになりました。 

買取業者がよく使う景品表示法上注意が必要な5つのフレーズ

消費者庁は、買取業者が使いがちなフレーズの中で、景品表示法上特に注意が必要なものとして以下の5つを挙げています。
いかにもありそうなフレーズばかりですが、いずれも使い方によっては違反に問われかねないものです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. どこよりも高価買取(地域最高値)

これから紹介するフレーズの中で「どこよりも高価買取」は最も危険な表示と言えます。
なぜなら、客観的な根拠がないにもかかわらず、堂々と最高値を宣言してしまっているからです。

「どこよりも」と言う以上は、全国に存在するすべての買取業者の価格をリアルタイムで調査・比較する必要がありますが、現実的にそれを行うのは不可能だからです。
この表記は、根拠がないのに他社より優れていると見せるため「優良誤認表示」に当たります。

類似フレーズである「地域最高値」についても、消費者庁の調査で実際に使っていた業者を調べたところ、全く根拠がなく「単なる意気込みや自負に過ぎなかった」と断じられた事例があります。

買取業者の多くが法令遵守を徹底している現代において、打消し表示もなしに「どこよりも高価買取」と言い切ってしまう業者は、敬遠したほうが無難かもしれません。

単なる「高価買取」の扱いはどうなる?

単に「高価買取」と表記するだけであれば、抽象的なアピールとみなされ景品表示法に触れないケースが一般的です。

 しかし、「どこよりも」「地域最高値」といった客観的根拠のない最高値表現を伴う場合や、実際の買取価格と大きく乖離がある場合には、景品表示法上の不当表示と判断されるリスクが高まります。 

2. 買取価格アップ

「買取価格20%アップ」といったフレーズもよく目にしますが、実際にその通りの条件で買取を行っている場合であれば問題はありません。

問題になるのは、例えば「買取価格20%アップ」と大きくアピールしておきながら、期待して商品券などの査定を依頼したお客様に対し、査定の現場で口頭にて「実は商品券は対象外なんですよ」と伝えるようなケースです。

このような隠された除外条件がある場合は「有利誤認表示」に当たります。
景品表示法を強く意識している業者であれば、買取アップの除外アイテムや適用条件がある場合、チラシやWebサイト上に必ずその旨を明確に表記しています。

また、こうしたキャンペーンが「10月末日まで」といった期限の区切りがなく、いつまでもダラダラと継続されている場合も「期間限定でお得だ」とお客さまを誤認させるため違反となり得ます。

3. 買取価格保証

「ブランド品ならどんな状態でも1万円買取保証」とうたっておきながら、実際には買取らない、あるいは大幅に減額するケースも景品表示法に違反している可能性があります。

具体的には「ルイ・ヴィトンのバッグ1万円保証」を信じてお店に持ち込んだお客様に対し、小さな汚れや傷を理由に「これは5,000円での買取になります」と告げるような事例です。

このように提示された保証内容と実際の査定に乖離がある場合は「有利誤認表示」とみなされます。
著しい破損や水没など1万円で買い取れない例外があるのなら、あらかじめチラシや広告などに明記しておかなければなりません。

基準外品と言われてしまった場合

ブランド品などで保証価格にならないどころか買取自体を断られてしまった場合、その業者の「基準外品」と判断された可能性があります。

買取業者にはそれぞれ独自の取扱い基準があり、それを満たさないものは買い取れません。
もし査定で基準外と言われてしまったら、具体的にどの点が基準に満たなかったのかを尋ねてみると良いでしょう。

4. 何でも買取

「ご自宅の不用品を何でも買い取ります」という宣伝文句を信じて持ち込んだものの、実際には一部の品物しか買取られなかったという事例も、有利誤認表示に該当する可能性があります。 。

実際の買取業務において、法律で禁止されているものや衛生上の問題で買い取れない品物が存在するのは当然のことです。
だからこそ景品表示法を遵守する業者は、買取ができる対象アイテムや、買取できない対象外アイテムの情報をあらかじめ分かりやすく表示しています。

買取いちばんの取り扱い品目について

弊社「買取いちばんドットコム」では「何でも買取る」と無責任にお約束することはいたしませんが、取扱品目の豊富さには非常に強い自信を持っています。

当社の買取対象アイテムは15ジャンル・100以上のカテゴリに及んでおり、ご自宅を見回していただければ、私たちがきっとお力になれる品物が見つかるはずです。

対応品目の詳細につきましては、ぜひ当サイトの「買取強化品目」ページをご覧ください。

5. 買取参考価格・買取実績価格

「買取参考価格・買取実績価格」とは、例えばチラシやウェブサイトにブランド時計の写真とともに「買取実績:100万円」と掲載しているようなケースです。

これを信じたお客様が全く同じ型の時計を持ち込んだにもかかわらず、実際には掲載価格を大きく下回る査定額しか提示されない場合「有利誤認表示」と判断されかねません。

消費者庁の指針においても、買取参考価格を表示する際は「商品の状態(美品・中古など)」を明記することや、その価格が「上限価格」なのか「平均価格」なのかといった具体性を持たせることが望ましいとされています。

ちなみに、当社のウェブサイトに掲載している買取実績価格につきましては、お客様に誤解を与えないようすべて「上限価格」であることを明記しております。

トラブルを防ぐポイント「打ち消し表示」をチェック

買取実績価格の上限を示すことや、買取価格アップ・価格保証の除外品をあらかじめ示しておくことは、専門用語で「打ち消し表示」と呼ばれます。

打ち消し表示とは、強調されたメインフレーズの近くに注釈を入れ、取引の条件や例外事項を明記することでお客さまが誤解しないようにする仕組みです。
先ほど例に挙げたダイエット食品の「※効果には個人差があります」という注記も打ち消し表示の一種といえます。

魅力的な高価買取の広告フレーズを見つけた際は、大きな文字で書かれたキャッチコピーだけでなく、その周辺に記載されている注釈や適用条件(打ち消し表示)まで必ず確認するよう心がけましょう 。

まとめ

本稿では、買取業者が使いがちな景品表示法に触れかねないフレーズや注意点について解説してきましたが、これらの広告表現は「その買取業者の質や信頼度」をそのまま推し量るバロメーターにもなります。

「どこよりも高く買います」といった誇大表現を、適切な打ち消し表示もなしに平然と使っている業者は、景品表示法をはじめとするコンプライアンス(法令遵守)の意識が欠如していると考えられます。
そうした業者は、実際の査定時にも不当に低い価格で買い叩いてくるリスクがあるため、利用を避けたほうが無難というシグナルと考えられます。

買取業者の利用を検討されているのであれば、景品表示法をしっかりと意識し、お客様に誤解を与えないよう誠実な言葉遣いに努めている業者を選ぶのが一番のおすすめです。

買取いちばん」も、お客様に安心してご利用いただける健全な買取店であり続けられるよう、日々法令遵守とサービス向上に努めております。
不用品の売却でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者

河上 洋介
買取いちばんドットコムの河上です。景品表示法は誤解されやすい広告の表現を規制して、お客様がよりよい商品やサービスを選べるようにするためのものです。あわせて、法令順守の意識が高い業者かどうかを見分けるのにも役立ちます。 本文では買取業者を中心に紹介しましたが、ほかの業種でも「〇〇限定!」「今だけ〇〇!」など、センセーショナルな言葉を、打消し表示もなしに使っている業者は避けた方が無難かもしれません。 また、景品表示法を意識すると、サプリメントなどのテレビCMを見るたびに「効果には個人差があります」など、打消し表示を探すようになるでしょう。景品表示法は、衝動買いを抑えるのにも役立ちそうです。
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