査定時に使える!自然な断り方・上手な言い方とは

中古品を売却する際は、まず査定を依頼して金額を確認するのが一般的です。
提示された査定額が「思ったより安かった」「この金額なら売りたくない」と感じることもあるでしょう。
ここでは、査定額に納得できなかったときの断り方を、シーン別に紹介します。
シーン1.店頭買取・出張買取など、スタッフと対面する場合
店頭買取や出張買取など、査定スタッフと直接顔を合わせている場合は、以下のように伝えるとよいでしょう。
- 「ほかの店舗の査定結果も見てから決めたいので、今回は売却を見送ります」
- 「希望していた金額とは差があるため、少し検討させてください」
- 「今回は売却せず、自分で使うことにします」
査定額に納得できなければ、理由を詳しく説明する必要はありません。売却を見送る意思を簡潔に伝えて大丈夫です。
複数社の査定結果を比較したうえで、最初に査定を依頼した店舗へ戻って売却することもできます。
シーン2.宅配買取の場合
宅配買取は、品物を先に送り、後から査定結果の連絡を受ける形式です。
提示された金額に納得できない場合は、電話、メール、メッセージ機能などを使ってキャンセルの意思を伝えます。
メールやメッセージ機能で連絡する場合は、以下のように送ると内容が伝わりやすいでしょう。
- 「査定結果のご連絡ありがとうございます。今回は売却を見送りますので、品物の返送をお願いいたします」
- 「査定ありがとうございました。〇〇は売却し、△△はキャンセルを希望します。一部返却が可能でしたら、△△の返送をお願いいたします」
一部の品物だけをキャンセルできるかは、サービスによって異なります。
また、キャンセル時の返送料や査定結果への回答期限なども、利用する店舗によって条件がさまざまです。
申し込み前に利用規約を確認し、キャンセルする場合は期限内に返送希望を伝えてください。
買取のキャンセルはタイミングが大事

買取は、査定額を承諾する前であれば、売却を断れるのが一般的です。
ただし、買取契約の成立後や宅配買取で品物を発送した後は、キャンセルの扱いや返送料が店舗ごとに異なります。
「古物取引承諾書」や「買取承諾書」などにサインした場合
リサイクルショップや買取専門店では、品物の状態などを確認したうえで査定額を提示します。
利用者が金額に納得できない場合は売却を断れますが、店舗側が買取不可と判断することもあります。
双方が査定額や条件に同意し、承諾書へのサインなどによって買取契約が成立した後は、利用者の都合だけで一方的にキャンセルできるとは限りません。
契約成立のタイミングやキャンセルの可否は、店舗の手続きや利用規約によって異なります。
なお、自宅などで契約した訪問購入に該当する場合は、契約成立後でもクーリングオフが認められるケースがあります。
サインする前に査定額や契約条件を確認し、不明な点があればその場で尋ねてください。
宅配買取のキャンセル・返送条件が定められている場合
宅配買取は、先に品物を発送し、後から査定結果の連絡を受ける仕組みです。
発送前の取り消し方法や、集荷・梱包資材を手配した後の費用はサービスごとに異なります。
査定後に売却を見送る場合は、返送料の負担、一部の品物だけを返却できるか、査定結果への回答期限、自動承認の有無などを確認してください。
期限までに連絡しないと査定額を承認したものとして扱われるケースもあるため、申し込み前に利用規約へ目を通しておくことが大切です。
買取をキャンセルできる法律は?

買取契約のうち、買取業者が消費者の自宅などを訪れて品物を買い取る「訪問購入」には、特定商取引法が適用されます。
訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリングオフが可能です。一方、店頭買取や宅配買取には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則として適用されません。
ここでは、訪問購入に関係する「特定商取引法」と「クーリングオフ制度」について解説します。
「特定商取引法」とは
特定商取引法は、事業者による不適切な勧誘行為を防ぎ、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。
訪問購入では、事業者が勧誘を始める前に、事業者名、契約の勧誘が目的であること、買い取りを勧誘する品物の種類などを明らかにしなければなりません。
また、消費者が契約しない意思を示した後も勧誘を続けたり、再び勧誘したりする行為は禁止されています。
「クーリングオフ制度」とは
クーリングオフ制度とは、対象となる取引について、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリングオフが適用される主な取引と期間は、以下のとおりです。
| 対象期間 | 対象取引 |
|---|---|
| 8日間 | ・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入(買取業者が消費者の自宅などを訪れ、品物を買い取る取引) |
| 20日間 | ・連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) |
クーリングオフ期間の起算日や適用条件は、取引の種類によって異なります。詳細は契約書面をご確認ください。
買取に関係するのは、主に8日間の対象となる「訪問購入」です。
ただし、訪問購入であっても品物の種類や依頼の経緯などによっては、クーリングオフが適用されない場合があります。
クーリングオフのやり方
クーリングオフは、ハガキなどの書面またはメール、専用フォームなどの電磁的記録で通知します。後から通知した事実を確認できるよう、送付・送信した内容と日付が分かる記録を残してください。
クーリングオフの手続きの流れ
- 契約書面を確認し、クーリングオフの期限と通知先を調べる
- 契約を特定できる情報と、契約を解除する意思を記載する
- 法定書面を受け取った日から8日以内に通知する
- 通知内容と送付・送信記録を保管する
通知には、主に次の内容を記載します。
- 買取業者の名称
- 契約年月日
- 売却した品物名
- 買取金額
- 契約者の氏名・住所
- 契約を解除する旨
- 通知を発信した日
| 方法 | 送り方・注意点 |
|---|---|
| ハガキなどの書面 | ・送付前に通知書面のコピーを保管 ・特定記録郵便や簡易書留など、発信記録が残る方法で送付 ・コピーと送付記録を一緒に保管 |
| メール・専用フォームなど | ・契約書面で通知先と通知方法を確認 ・送信したメールを保存 ・専用フォームの入力画面や送信完了画面をスクリーンショットで保存 |
クーリングオフ後は
訪問購入のクーリングオフでは、原則として違約金や損害賠償を支払う必要はありません。すでに品物を引き渡している場合は、買取業者の負担で返却を求められます。
買取代金を受け取っている場合は、利息を加えず、受け取った金額を返す必要があります。
また、クーリングオフが可能な8日間は、買取業者への品物の引き渡しを拒むことも可能です。
対象となる取引か判断できない場合や、通知方法が分からない場合は、消費者ホットライン「188」へ相談してください。
買取をキャンセルできないケースもある

クーリングオフは、すべての品物や買取方法に適用されるわけではなく、利用できる条件が定められています。
以下は、特定商取引法上のクーリングオフが原則として適用されない主なケースです。
なお、法定のクーリングオフが適用されない場合でも、店舗独自の規約によってキャンセルできることがあります。
査定を申し込む前に、条件を確認してください。
買取品がクーリングオフの適用除外品に当たる場合
訪問購入では幅広い品物がクーリングオフの対象となりますが、以下の品物は特定商取引法の規制対象から除外されています。
- 自動車(二輪のものを除く)
- 家庭用電気機械器具(持ち運びが容易なものを除く)
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- レコード、CD・DVD・Blu-ray、ゲームソフトなど
これらの品物は、訪問購入で売却した場合でも、特定商取引法上のクーリングオフを利用できません。
ただし、骨董品や収集品として取引されるものは、同じ品目でも規制対象となることがあります。
店頭買取には適用されない
店頭買取は、利用者が品物を店舗へ持ち込み、店頭で査定を受けて契約する方法です。
消費者の自宅などで契約する「訪問購入」には当たらないため、特定商取引法上のクーリングオフは原則として適用されません。
査定額に納得できない場合は、買取契約が成立する前に売却を断る必要があります。
契約成立後にキャンセルできるかは店舗の利用規約や個別の対応によって異なるため、承諾書などにサインする前に査定額と契約条件を確認してください。
宅配買取には適用されない
宅配買取は、利用者が品物を買取業者へ送り、後から査定結果の連絡を受けるサービスです。
訪問購入には当たらないため、特定商取引法上のクーリングオフは原則として適用されません。
ただし、買取業者の利用規約により、査定後のキャンセルが認められている場合があります。
品物を送る前に、キャンセルの期限や返送料、一部の品物だけを返却できるか、査定額の自動承認が設定されていないかを確認してください。
規約に沿って返却を求めたにもかかわらず応じてもらえないなど、宅配買取をめぐるトラブルが起きた場合は、利用規約や業者とのやり取りを保存し、消費者ホットライン「188」へ相談できます。
こんなときは買取キャンセルが可能

買取業者が自宅などを訪れて契約する取引は、法律上の「訪問購入」に該当する場合があります。
訪問購入では、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリングオフが可能です。
出張買取で予定外の品物を勧められた場合
出張買取では、依頼した品物の査定中に、別の品物の売却を勧められることがあります。
たとえば、着物の査定を依頼した際に、貴金属も見せてほしいと求められるケースです。
査定だけを依頼した場合に、業者が査定を超えて売却を勧誘したり、利用者が契約しない意思を示した後も勧誘を続けたりすることは、特定商取引法で禁止されています。
予定していなかった品物をその場で売却した場合も、訪問購入の対象となる取引であれば、8日以内にクーリングオフできる可能性があります。
判断のポイントは、強引に勧められたかどうかだけでなく、契約場所や品物の種類などです。
自宅で訪問購入の契約をした場合
「出張買取」「訪問買取」などの名称にかかわらず、買取業者が消費者の自宅などで契約する取引は、原則として特定商取引法上の「訪問購入」に当たります。
見積もりや査定のために訪問を依頼し、その場で売却を決めた場合は、訪問購入の規定が適用される可能性があります。
一方、提示された価格で売却するために来訪を求めるなど、契約を明確に依頼していたときは、クーリングオフの対象外となることもあるため、依頼時のやり取りを確認しておくことが大切です。
勧誘を依頼していない消費者の自宅へ突然訪問し、売却を勧める行為は禁止されています。事業者は勧誘を始める前に、事業者名、契約の勧誘が目的であること、対象となる品物の種類を伝えなければなりません。
対象となる訪問購入では、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能です。契約しない場合はその意思を明確に伝え、契約した場合は受け取った書面を保管してください。
まとめ

査定額に納得できない場合は、買取契約が成立する前に売却を断るのが基本です。
対面では「ほかの店舗と比較したい」「今回は売却を見送る」、宅配買取では返送を希望する旨を期限内に簡潔に伝えてください。
契約成立後のキャンセル可否は、買取方法や利用規約によって異なります。
店頭買取と宅配買取には、特定商取引法上のクーリングオフが原則として適用されません。
特に宅配買取では、キャンセル料や返送料、回答期限、自動承認の有無を申し込み前に確認しておくことが大切です。
一方、対象となる訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリングオフできます。
査定額を確認してから売却を決めたい方や、複数社の査定結果を比べたい方は、査定料だけでなくキャンセル時の条件も見たうえで依頼先を選ぶとよいでしょう。
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