買取は何歳から使える?未成年でも不用品を売る方法と注意点を解説

「中古品を売ってお小遣いにしたい」「もう使わないアイテムを処分したい」
そんなときに便利なのが買取サービスです。

ですが実は買取サービスの利用には年齢制限があり、誰でも自由に利用できる、というわけではありません。
「じゃあ何歳から利用できるの?」「なぜ年齢制限があるの?」と、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、買取サービスの年齢制限や注意点についてわかりやすく解説していきます。
未成年者が買取を利用できるケースや注意点も紹介しますので、不用品の買取を検討している未成年の方は、ぜひ参考にしてください。

私が監修致しました

河上 洋介
買取いちばんスタッフの河上です。フリマアプリの普及により、10代の方にとっても「物を売る」という行為がぐっと身近なものになりました。 しかし、実店舗や宅配型の買取サービスでは、未成年の利用にさまざまな制限が設けられているのが実情です。 年齢制限を知らずに買取を利用しようとすると、取引を断られるだけでなく、思わぬトラブルに発展する可能性もあるため注意しなければなりません。 そこでこの記事では、買取業者の立場から「買取サービスの年齢制限の理由」をわかりやすく解説し、未成年者が不用品を売却する際に知っておきたい条件や注意点についても併せて紹介していきます。 若年層のお客様はもちろん、保護者の方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次

買取は18歳以上から!年齢制限があるのはなぜ?

積み木ブロック

業者の多くは、買取サービスの利用条件として「18歳以上」という年齢制限を設けています。
しかし、どうしてそのような年齢制限が設けられているのか、理由を知らない方も多いでしょう。

ここでは、買取サービスに年齢制限がある理由をわかりやすく解説します。

条例によって制限されているから

過去には、未成年者が保護者に無断で物を売却したり、盗品を持ち込んだりするなどのトラブルがたびたび発生していました。
こうした事例を踏まえ、多くの自治体では「青少年保護育成条例」を制定し、未成年による買取サービスの利用に以下のような制限を設けています。

愛知県青少年保護育成条例

第十八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。

2 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければならない。

愛知県愛知県青少年保護育成条例について

大阪府青少年健全育成条例

古物商は、青少年から古物を買い取ったり、売買の仲介をしてはいけません。【条例第23条第1項】
※古物…「古物」とは、一度使用された物品や使用されない物品で、その用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分手入れしたものをいいます。
例えば、まんが等の古本・ゲームの中古ソフト・中古DVD棟の中古図書類も古物に該当します。

違反した場合 30万円以下の罰金

大阪府大阪府青少年健全育成条例の運用

表現に多少の差はあるものの、どの都道府県でも同様の条例が定められています。

このような条例に違反した場合、買取業者は行政処分や罰金など、重い刑罰を科されるおそれがあります。
そのため多くの業者は、18歳未満の買取利用を原則として受け付けていないのです。

トラブル防止のため

民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに行った契約は、後から取り消し可能と定められています。
つまり、不用品を売却したあとに「やっぱり売らなければよかった」「親に黙って売った」といった申し出があった場合、契約そのものが無効になる可能性があるということです。

このようなトラブルが起こると、業者側は返金や対応に追われ、大きな負担を抱えることになります。
そのため、ほとんどの買取店では未成年者との取引を避けるために、あらかじめ年齢制限を設けているのです。

店舗や地域によってルールが異なることも

上記のような理由から、買取業者の多くは、現在の成人年齢である「18歳以上」を利用条件としています。
ただし「18歳になれば誰でも自由に買取を利用できる」というわけではないことに注意が必要です。
実際には、店舗ごとや地域ごとに、さらに厳しい独自ルールを設けているケースもあります。

たとえば以下のようなパターンです。

  • 18歳でも高校在学中は利用不可
  • 20歳未満は一律で買取NG など

このような独自の条件がある店舗では、たとえ成人年齢に達していても、買取サービスの利用を断られる場合があります。
利用前には、店舗の利用条件やお住まいの自治体の条例を事前に確認しておくことが重要です。

未成年でも保護者の同意があれば買取は可能!

貯金箱と財布とお金

ここまで、未成年が買取サービスを利用できない理由を紹介してきました。
とはいえ、「未成年だから不用品をまったく売れない」というわけではありません。

保護者の同意があれば、未成年でも買取を利用できるケースがあります。
ここでは、未成年者が不用品を売却する代表的な方法を見ていきましょう。

保護者同伴で買取を申し込む

もっとも確実なのが、保護者と一緒に店舗へ行き、保護者の名義で査定を申し込む方法です。
査定結果に納得できれば、その場で買い取ってもらえます。

本人確認書類や申込書の提出が必要になることもあるため、事前に必要なものを確認し、保護者に持参してもらいましょう。

同意書を書いてもらう

保護者が同伴できない場合は、同意書を提出することで買取が可能になるケースもあります。
同意書には、以下の内容を記載するのが一般的です。

  • 保護者の署名・押印
  • 保護者の連絡先
  • 未成年者との続柄(例:母・父)
  • 買取に対する同意文
  • 日付

ただし、店舗によって記載する情報が違ったり専用のフォーマットが用意されていたりと、対応が異なるケースもあるため注意が必要です。
書き方がわからない場合は、お店に問い合わせて確認しておきましょう。

フリマアプリを使うという選択肢も

フリマアプリ

不用品を手軽に売る手段として、フリマアプリの利用を考える方も多いでしょう。
ただし、こちらも「誰でも自由に使える」というわけではなく、未成年が利用する場合は、原則として保護者の同意が必要です。

ここでは代表的なサービスである「メルカリ」と「Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)」を例に、利用条件を見ていきましょう。

メルカリの場合

メルカリでは、2022年4月の民法改正により、18歳・19歳の利用者は保護者の同意なしにサービスを利用できるようになりました。
ただし、18歳未満の未成年者が利用するには、あらかじめ保護者の同意が必要です。

2. 未成年者の場合

ユーザーが未成年者である場合は、事前に親権者など法定代理人の包括的な同意を得たうえで本サービスを利用しなければなりません。ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意の有無に関して、弊社からユーザー又は法定代理人に対し、確認の連絡をする場合があります。

メルカリ利用規約

同意がないまま利用していることが発覚した場合、以下のようなペナルティが課されることがあります。

  • 出品停止や利用制限
  • 売上金の返還を求められる
  • アカウントの停止や削除

安心して利用するためにも、保護者の同意を得たうえで登録・出品することが大切です。

Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)の場合

Yahoo!フリマでは、18歳未満でも保護者の同意があれば出品や購入が可能です。
ただし年齢によっては、一部カテゴリでの出品や購入に制限がかかることがあります。

Yahoo!フリマでは未成年利用者向けの案内ページが用意されています。
初めて利用する場合は、そちらを確認しておくと安心です。

(参考:Yahoo!フリマ年齢制限について

不安な場合は親に出品を代行してもらう方法も

フリマアプリは個人間取引となるため、買取店と比べてトラブルが起こりやすい傾向があります。

  • 商品を送ったのに代金が支払われない
  • 一方的なキャンセルや返金要求
  • サービス利用規約に違反するような行為を持ちかけられる など

「トラブルが心配」「利用に自信がない」といった場合は、保護者に代わりに出品してもらうのがおすすめです。
安全に取引を終えられるよう、フリマアプリを使う際は「保護者としっかり相談する」「各サービスの利用ルールを守る」ことを徹底しておきましょう。

なるべく高く買い取ってもらうために

チェックリスト

せっかく不用品を手放すなら、少しでも高く買い取ってもらいたいですよね。
ここでは、買取査定額をアップさせるためのポイントをいくつかご紹介します。
査定を受ける前には、ぜひチェックしてみてください。

状態を整えておく

不用品はそのままでも査定に出せますが、汚れや傷が目立つと評価が下がってしまいます。
できる範囲でキレイな状態に整えてから、査定に出すのがおすすめです。

  • 家電や雑貨はホコリを払い、軽く拭き掃除しておく
  • ゲーム機やスマホは、指紋や手垢を乾いた布で拭き取っておく
  • 衣類は洗濯して、ニオイやシミを落とす など

ただし、無理に磨いたり洗浄したりすると、色落ちや破損など逆効果になる場合もあります。
お手入れは取扱説明書に記載された方法や、素材に合った範囲で行うことが大切です。

付属品をそろえる・まとめて売る

購入時についていた付属品を揃えて査定に出すと、買取額アップにつながりやすくなります。
箱・説明書・保証書・予備パーツなどは、できるだけ一緒に出すようにしましょう。

  • ゲーム機なら「箱・説明書・ケーブル・コントローラー」
  • 本や漫画なら「全巻セット」や「帯・特典付き」
  • 家電製品なら「保証書・取扱説明書・元の梱包材」など

使わなくなったら早めに売る

流行が過ぎたり、新しいモデルが出たりすると、商品の価値は下がってしまいます。
特に、家電やデジタル機器、ファッションアイテムなどは時間が経つほど値がつきにくくなる傾向があります。

「もう使わないかも」と感じた時が売り時です。
不要になったタイミングで、早めに売却しましょう。

未成年で買取を利用する場合の注意点

注意マーク

最後に、未成年の方が不用品の買取サービスを利用する際に、知っておきたいポイントを紹介します。
トラブルを避けるためにも、ぜひ一度目を通しておきましょう。

学生証は本人確認書類として使えない場合が多い

不用品を売却する際には、本人確認書類の提示が必要になります。
ただし、「学生証」は公的な身分証として認められないことが多いため、注意が必要です。

本人確認書類の一例

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート(有効期限内のもの)

本人確認に使える書類の種類や条件は、店舗によって異なる場合もあります。
不安な場合は、事前に利用予定の店舗へ問い合わせて確認しておくと安心です。

▼買取時に必要な本人確認書類について詳しくはこちらの記事をどうぞ

宅配買取でも年齢確認は必須

「対面じゃない宅配買取なら、未成年でもバレないのでは?」と考える方がいるかもしれません。
しかし実際には、宅配買取でも本人確認と年齢確認は必須です。

未成年者の場合は店舗での売却と同じく、保護者の同意書の提出や、保護者名義での手続きが求められます。
各業者の指示に従って、正しい方法で申し込むようにしましょう。

まとめ|未成年でもルールを守れば買取はできる!

アルファベットでOKのイメージ

条例やトラブル防止の観点から、未成年者の買取サービスの利用は難しいのが現状です。
しかし、保護者の同意があれば利用可能なケースも多くあります。

とはいえ、年齢や学生かどうかの違い、店舗独自のルール、地域の条例などによって対応が分かれるため、事前に確認しておくことが大切です。
ルールを守って、安全に取引を終えられるようにしましょう。

買取いちばんドットコム」でも、不用品の買取・回収を承っております。
未成年の方でも、保護者の方の同伴があれば売却可能ですので、ぜひご相談ください。

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