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おうちの不用品
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(2025年3月時点)
岐阜県は、1871年(明治4年)の廃藩置県後、美濃国と飛騨国を中心に複数の県が統合され、翌1876年に現在の姿となりました。
日本の中部地方に位置し、県土の約8割を山地が占めています。
木曽三川をはじめとする河川が豊かな流域を育み、濃尾平野から飛騨山脈まで多様な地形を有しています。
2025年3月1日現在の岐阜県の人口は1,920,123人です。
愛知県、三重県、滋賀県、福井県、石川県、富山県、長野県と隣接しています。
岐阜県は「日本の真ん中」に位置し、古くから交通の要衝として栄えてきました。
戦国時代には織田信長の本拠地・岐阜城が築かれ、歴史の舞台となった地でもあります。
世界文化遺産に登録された「白川郷合掌造り集落」や、伝統工芸「美濃和紙」「関の刃物」などが全国的に知られ、長良川の鵜飼や飛騨高山祭といった行事も今なお受け継がれています。
岐阜県は飛騨高山や下呂温泉など観光資源も豊富で、四季折々の自然美を楽しめる地域です。
さらに関ヶ原古戦場や白川郷合掌造り集落など、歴史と文化を体感できる名所も数多く訪れる人を魅了しています。
濃尾平野では農業が盛んで、ブランド米「ハツシモ」や柿などの産地としても知られています。
加えて美濃いちご・飛騨牛・朴葉みそなど地域ごとの特産品も豊富です。
工業面では航空宇宙関連や自動車部品の製造など、中京工業地帯を支える役割を担っています。
また精密機械や紙製品など多様な分野でも発展しており、地域経済をけん引する重要な拠点です。
岐阜県は、歴史・文化・自然・産業のバランスが調和したまちとなっています。
岐阜県では、大型の不用品を処理する際に決められたルールがあります。
各自治体によって定められた規定が異なりますので、以下の手順を参考にご利用ください。
岐阜県では「一辺の長さが30cmや50cm以上、あるいは棒状で1メートル以上」を粗大ごみとして扱います。
・戸別回収
・持ち込み処分
のどちらかで処分する場合が多いです。
※ 家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機など)、パソコン機器、危険物、処理困難物、事業系ごみなどは対象外となる自治体がほとんどです。
岐阜県における粗大ごみの戸別回収は、おおむね以下の手順でおこなわれています。
1. 電話かインターネットで申し込み、回収日を予約する
2. ごみ処理券を取扱店舗で購入する
3. 粗大ごみのわかりやすい場所に、ごみ処理券を貼り付ける
4. 予約した回収日に所定の場所に出す
たとえば岐阜市では、粗大ごみ受付センター(058-243-0530)への電話やインターネットで申し込み・予約します。
その後コンビニエンスストアをはじめとする取扱店舗で納付券を購入し、回収してほしい粗大ごみに貼り、午前8時30分までに所定の場所まで搬出する流れです。
多くの自治体で土・日・祝日・年末年始の対応はしておらず、自治体によっては一度に申し込みできるごみの量に制限が設けられています。
収集は月1回の自治体が多く、予約状況によっては収集が2週間〜1カ月先になってしまう場合もあります。
その他、岐阜県における粗大ごみの戸別回収のルールは自治体ごとに異なりますので、ご利用の際にはあらかじめ公式ホームページで確認してください。
また、岐阜県すべての自治体で戸別回収を行っているわけではありません。
各務原市、岐南町などでは戸別回収は行っておらず、粗大ごみの処分は地域の指定場所へ搬出するか施設への持ち込みとなっているため注意が必要です。
粗大ごみや大量のごみを処分したい場合は、各地域の処分場まで自己搬入もできます。
事前に予約が必要な自治体と、予約なしで直接持ち込み可能な自治体がありますので、あらかじめホームページで確認しておきましょう。
岐阜県で粗大ごみを処理施設に搬入するには、以下の手順でおこないます。
1.ごみの分別一覧表であらかじめ分別しておく
2.粗大ごみを搬入し処分料を支払う
ごみの積み降ろしはご自身で行う必要があります。
受付時にごみ発生場所および本人確認を行う自治体がほとんどですので、発生場所が分かるもの(運転免許証、郵便物など)をお持ちの上で搬入してください。
また、自治体の施設ごとに粗大ごみを搬入できる曜日や時間が定められているので、注意が必要です。